クイーンズランド州政府は、新型コロナウイルスの検査対象者を、疑わしい症状のある州内すべての居住者を対象にすると発表しました。
これにより、クイーンズランド州内で新型コロナウイルス(COVID-19)の診察・検査を受ける際には支払いが免除されます。
もし、発熱や咳などの症状が発生した際には、積極的に医療機関で診察をしてもらうようにしましょう。
2020年4月26日
在ブリスベン総領事館●24日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,新型コロナウイルス(COVID-19)の検査対象者を,発熱がある(または,あった)乃至急性呼吸器症状のある,QLD州内のすべての者へと拡大する旨発表しました。
1 発表概要
COVID-19 の検査は,当初海外からの帰国者及び濃厚接触者のうち,症状のある者のみを対象とし,その後,ブリスベン,ゴールドコースト及びケアンズで急性呼吸器症状がある者に拡大していた。
今後,検査対象者を発熱がある(または,あった)乃至急性呼吸器症状がある,州内のすべての者へと拡大する。
また,州全体における濃厚接触者追跡能力向上のため,公務員500人に対し追加訓練を行う予定。
自己隔離の全州的な遵守状況を集中的に調査した結果,自己隔離を求められる個人のうち93%がこれを遵守し自宅に止まっていることが判明した。パラシェ首相の24日付けメディア・リリースについては,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。
http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/4/24/queensland-covid19--friday-april-24--testing-monitoring-tracing2 新たな感染検査対象基準
24日,州政府は新たな感染検査対象基準等について,以下のとおり公表しました。
(1)発熱がある(または,あった)又は急性呼吸器症状(咳,喉の痛み,呼吸困難)がある者に対し,感染検査が可能となる。
(2)上記1のような症状があり,体調が優れない場合には,直ちに医師に連絡することが求められる。
(3)当該医師は,感染検査の必要性を判断するが,医師のところに診察に伺うに際しては,医師による診察準備のため,事前に電話で症状を伝えることが望ましい。
(4)十分な医療保険に加入していなかったり,メディケアが適用されない者も,QLD州内で COVID-19 感染関連の診察・検査を受ける場合は支払いが免除される。上記の詳細,感染検査の態様及び発熱外来については以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-informed/testing-and-fever-clinics日本語対応医療機関リスト
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus09042020.pdfこのメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
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在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
引用元:
在ブリスベン日本国総領事館サイト
【新型コロナウイルス】クイーンズランド州における COVID-19 感染検査対象の拡大