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金曜日, 12月 5, 2025

【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

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令和2年5月21日在ブリスベン総領事館 ●5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続することを発表しました。●一方,パース・成田線の運休については,6月30日(火)まで延長することを発表しました。●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。 5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同30日(火)まで延長することを発表しました。世界の多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入していますが,豪州政府は、5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。 1 全日空(1)シドニー・羽田線6月29日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。(2)パース・成田線6月30日(火)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○全日空ウェブサイトhttps://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200521.htmlなお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。また,運航にあたり,感染拡大を予防するため,以下の取り組みを行っておりますので,ご確認ください。○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/○全日空ウェブサイト(感染拡大を予防する取り組み)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200502/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線7月1日(水)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線7月1日(水)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○日本航空ウェブサイトhttps://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.htmlなお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html 3 カンタス航空及びジェットスター7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除く。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定)。○カンタス航空ウェブサイトhttps://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/ 4 ヴァージン・オーストラリア航空6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除く)。なお,同社は現在,任意管理手続きに移行している為,今後の動向は不明確な状況です。 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

【新型コロナウイルス】クイーンズランド州政府による日本語資料掲載(レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策関連資料)

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クイーンズランド州政府による、新型コロナウイルス安全対策のファクトシート日本語版となります。レストラン、カフェ、美容師向けのファクトシートが日本語でわかりやすくまとめられていますので、関連する方や興味のある方はぜひ参考にしてください。 2020年5月22日在ブリスベン総領事館 ●クイーンズランド州政府は,COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。 (本文)クイーンズランド(QLD)州政府は,レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。〇レストラン,カフェ等用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0025/128572/japanese-covid-safe-checklist-rest-cafes.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/128604/japanese-factsheet-dining-in-businesses.pdf 〇美容師及びネイルサロン用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/128564/japanese-covid-safe-checklist-beauty-salons.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/128603/japanese-factsheet-beauty-therapy.pdf COVID 安全対策チェックリストについては,以下の5月14日付領事メール「【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)」も参考にして下さい。https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_2a.pdf また,以下の連邦内務省や保健省のサイトにも COVID-19 関連の各種日本語資料が掲載されていますので参考にして下さい。・連邦内務省(https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja)・連邦保健省(https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid19-resources-in-japanese-ri-ben-yu) 連邦内務省は,以下の情報も提供していますので,参考にして下さい。・豪州での滞在を続ける方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-staying-japanese.pdf・豪州を出国する方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL...

【新型コロナウイルス】QLD州における家庭訪問規制の緩和等

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クイーンズランド州政府は、新型コロナウイルスの感染者数が大幅に減少していることから、一家庭の5人までが他の家庭を訪問できる様に緩和を発表しました。 2020年5月7日在ブリスベン総領事館 7日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,州民の努力によりQLD州における COVID-19 罹患者数が減少傾向にあるため,5月10日(日)の母の日から,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる等につき,発表しました。 発表の概要は次のとおりです。1 州民の努力により COVID-19 感染抑制が効果を表している(新発症者数2に対し,回復者数4)ため,5月10日(日)の母の日以降,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる。 2 明8日国家内閣が開催されるが,カフェ,レストラン,パブ及び退役軍人連盟の再開に向けて COVID-19 安全対策がとられる必要があり,そのための作業を急ピッチで進めている。 3 QLD州民を雇用している企業は,連邦政府の JobKeeper(雇用維持助成金)を利用して給与を支払う場合,州の給与支払い税は課されない。我々は企業の声に耳を傾け,この状況下で可能な限り企業を支援していく。 パラシェ首相の7日付メディア・リリースの内容については,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/qld-covid19--thu-may-7-home-visit-rules-ease--business-plans-progress また,JobKeeper 利用の際のQLD州給与支払い税免除については,7日付のパラシェ州首相兼貿易大臣及びトラッド州副首相兼財務大臣による共同ステートメント(英文のみ)をご覧下さい。https://www.covid19.qld.gov.au/updates/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-paymentshttp://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-payments このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07...

【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表

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オーストラリア政府は、7月の経済回復を目標に、制限措置を今後3段階で緩和していくロードマップを発表しました。制限措置の緩和については、今後3週間毎に見直される見通しです。詳細は政府発表の下記ロードマップをご覧ください。 2020年5月9日在ブリスベン総領事館 ●5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能なオーストラリアの経済を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。●これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。●国家内閣は,この制限措置の緩和を3週間ごとに見直すこととしています。●同日パラシェ州首相が発表した,クイーンズランド州の具体的な規制緩和ロードマップについては,別途ご案内します。 (本文)1 5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,我々はウイルスとの戦いに勝利しつつあると述べ,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能な経済と社会を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で慎重に緩和していくことを目指す「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。いずれの段階においても,新たな生活様式として,1.5 メートルの物理的距離を取ること,適切な衛生管理(体調不良の場合の自宅待機や感染検査を含む),COVIDSafe アプリの利用が成功の鍵を握るとされその遵守が求められています。 ステップ1:5人までの自宅への来客,職場以外の公共の場での10人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,レストラン,カフェ,一般商店,図書館,コミュニティ・センター,プレイグラウンド,ブート・キャンプの再開,近郊の旅行 ステップ2:自宅及び職場以外の公共の場での20人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ジム,美容サロン,映画館,美術館,アミューズメント・パーク,キャラバン・パーク,キャンプ場の再開(いずれも20人まで),一部の州外への旅行 ステップ3:職場以外の公共の場での100人までの集会,すべての職場への復帰,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ナイトクラブ,フードコート,サウナの再開(いずれも100人まで),全ての州外への旅行,NZや太平洋島嶼国への旅行及び留学生の来豪の検討 2 これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。大使館,各総領事館では,各地の状況について,別途領事メール等で情報提供の予定です。詳細は以下をご参照ください。モ リ ソ ン 首 相 メ デ ィ ア ・ ス テ ー ト メ ン ト : https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-08may20モ...

【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り継ぎ)が原則不可能

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オーストラリア国内での飛行機乗り換えができなくなったと急遽発表がありました。乗り換えを予定されている方は確認が必要です。 ●豪外務貿易省の通知を受けて,本日の領事メールで,本20日21時から実施される入国禁止措置に関連し,豪国内空港での日本等他国へのトランジットは可能である旨お伝えいたしましたが,先ほど,豪外務貿易省から,状況が変わり,21時からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとの連絡がありました。 ●ただし,特別の理由により,例外が認められる場合があるとのことですので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmentalforms/online-forms/covid19-enquiry-form 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り継ぎ)が原則不可能

【新型コロナウイルス】勤務場所等で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の対応の指針(豪政府労働安全局(Safe Work Australia)発表)

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オーストラリア政府労働安全局が発表した、勤務先での新型コロナウイルス感染に対する隔離、通報、移動、消毒等のガイドラインになります。万が一の際には落ち着いて対処するようにしてください。 20204月8日在ブリスベン総領事館 豪政府労働安全局(Safe Work Australia)は,勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑いが生じた場合の,隔離,通報,移動,消毒等を含めた対応方法をまとめた指針を発表しました。仮訳を下記のとおり作成しましたので,ご案内します。詳細は以下のサイトをご覧ください。https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/what-do-if-worker-has-covid-19-infographic 労働安全局発表の指針の概要は以下のとおりです。1 勤務場所で新型コロナウイルス感染の疑い乃至確定診断者が見つかった場合(1)隔離他の者から隔離し,可能なら使い捨てマスクを付けさせる。(2)通報National COVID-19 ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。(3)移動家もしくは医療機関への移動手段(車)を確保する。(4)消毒該当者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用する。(5)接触者の特定感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。(6)消毒濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用する。(7)危険度の見直し新型コロナウイルスに関するリスク管理を再確認し,見直し作業が必要かを検討する。職場の同僚に起こっていることの最新情報を伝える。2 勤務場所以外で新型コロナウイルス感染の疑い乃至確定診断者が見つかった場合(1)通報National COVID-19 ホットライン(1800-020-080)に連絡し,指示を仰ぐ。(2)接触者の特定感染者が症状出現の24時間前以降に濃厚接触した人を特定する。特定された人は自宅で隔離する。職場の同僚にその情報を伝える。(3)消毒感染者およびその濃厚接触者が仕事をしていた場所,歩き回った場所すべてを消毒する。そこを立ち入り禁止にすることも可。消毒する際には,防護服を着用する。 ※連邦及びクイーンズランド(QLD)州政府の政策等に関するお問い合わせに関しては,直接それぞれの担当機関にお問い合わせください。(連邦内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/(連邦保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert(州保健省関連サイト): https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19?utm_medium=Online&utm_source=Hero%20feature&utm_campaign=Novel%20Coronavirus このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の...

【新型コロナウィルス】豪州の現状と対策について

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新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、病状と予防対策が発表されました。最新の情報を入手して、感染予防に努めてください。 ●10日,豪州連邦保健省は,豪州国内での新型コロナウイルス感染者が累計で100名(うち死亡者3名)に達した旨発表しました。●引き続き最新情報の入手に努め、適切な感染予防に努めてください。 1 10日現在,豪州内で100例(QLD州は12例)の感染者が報告されています。報道及び下記リンク等で最新情報を入手の上,感染予防に努めてください。 2 日常の対策(1)風邪やインフルエンザと同様,各人の咳エチケット・手洗いなどの通常の感染症予防対策が重要です。石けんを使い,こまめに手洗いをする。咳をするときは,ティッシュ等で口を覆う。他人との密着を避ける等の感染予防に努めて下さい。(2)新型コロナウイルス(COVID-19)感染症罹患がご心配な方は,GPまたは(13 43 25 84)13HEALTHに電話でご相談下さい。なお,症状がひどい場合は,緊急の「000」にお電話ください。(3)万一,発熱等の風邪症状が見られるときは,学校や仕事を休み外出を控えるとともに,毎日,体温を測定して記録することをお勧めします。 3 症状とその対応(1)平時健康体で,次の症状がある方はGPに電話等で相談してください(二次感染防止のため,直接医療機関に赴くことはせず,事前に電話でGP等に連絡を入れた上で受診することが推奨されています)。(ア)風邪の症状(咳,喉の痛み)と37.5℃以上の発熱が4日以上継続(解熱剤を飲んで解熱中は継続の扱い)。(イ)強いだるさ(倦怠感)あるいは(及び)息苦しさ(呼吸困難)。(2)高齢者,基礎疾患(呼吸器疾患・循環器疾患・糖尿病)のある方,透析治療中,免疫抑制剤,抗がん剤使用者は,風邪の症状と37.5℃以上の発熱が2日程度続く場合にはGP等に電話等で相談してください。(3)妊婦は念のため上記(2)と同様の対応が推奨されています。(4)なお,子どもについては,現時点で重症化しやすいという報告は無いため,(1)の対応で良いとされています。 4.外出に際しての注意閉鎖された人が密集する場所はなるべく避けてください。多くの者が集まるイベントや行事等に参加する場合は,特に咳エチケットや頻繁な手洗いを心がけてください。 QLD保健省の新型コロナウイルス特設ページhttps://www.health.qld.gov.au/news-events/health-alerts/novel-coronavirus 豪保健省の新型コロナウイルス特設ページhttps://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-healthalert WHOホームページ(基礎的な予防対策) 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウィルス】豪州の現状と対策について

【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)

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●豪外務貿易省から,ニュージーランドから豪州を経由し他国に向かう外国人は,本21日正午(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前 11 時)から72時間(即ち QLD 標準時間24日午前11時まで)に限り,豪国内空港でトランジットが可能になるとの連絡がありました ●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければならないとのことです。 ●なお,過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。 ●72時間経過後(24日12時(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前11 時)以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmentalforms/online-forms/covid19-enquiry-form 豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus 豪内務省連絡先https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)

【新型コロナウイルス】連邦内務省による一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)等

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20204月8日在ブリスベン総領事館 1 連邦内務省は,一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)を同省 HP に掲載しました。留学生やワーキングホリデーを含めた一時滞在ビザ保有者向けに役に立つ情報も多いことから,在豪日本大使館が在留邦人の皆様に有用と思われる部分の仮訳を同大使館ホームページに掲載しましたので,参考にしてください。詳細及び正確な内容は,原文をご覧ください。在豪州日本国大使館 HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042223.pdf連邦内務省HP(原文):https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questionsまた,連邦内務省は,日本語に翻訳した資料も掲載していますので,こちらもご参考にしてください。https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese 2 豪州のフェアワーク・オンブズマン(日本の労働基準監督署にあたる連邦政府機関)が職場での権利や責任について,新型コロナウイルス発生後の状況も踏まえた内容を掲載しており,日本語でもご覧頂けますので紹介します。日本語が表示されない場合は,ページ右上の言語選択で日本語を選んでください。https://www.fairwork.gov.au/about-us/news-and-media-releases/website-news/translate-coronavirus-and-australian-workplace-laws-information-into-your-language このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】連邦内務省による一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)等

【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表

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●3月25日夜,豪州政府は,国家内閣の決定を踏まえ緊急でない手術の一時停止及び美容院,葬儀に関する措置の一部緩和を発表しました。 1 州・準州は,全ての緊急でない手術(non-urgent elective surgery)を一時停止することに同意しました。この措置は,公立病院で3月25日23時59分から,私立病院で4月1日23時59分から適用されます(何れも現地時間)。 2 理髪店や美容院に関して発表された措置の実施に関するフィードバックを踏まえ,1人の顧客あたり30分の時間制限を解除しました。ただし,店内において4平方メートルあたり1人のルールは厳格に行わなければならず,顧客来店中の個人的な接触は最小限に抑えられるべきとしています。 3 葬儀への出席については,最大10人までとしていますが,制限が困難な場合は州・準州が例外を設けることができるとしています。ただし,これは極めて例外的な場合に限定されます。 4 国家内閣は,発熱又は急性呼吸器感染症を有する次の者を検査対象に追加しました。・全ての医療従事者・全ての高齢者/施設ケア従事者・地域の保健当局がコミュニティ内での感染リスクが高いと指定する局所的なエリア・コミュニティ内での感染はないが,2件以上の感染例が関連している可能性が高い,次のような高リスクの環境- 高齢者・施設ケア- 地方・遠隔地の先住民及びトレス海峡諸島民コミュニティ- 拘置所/矯正施設- 寄宿学校- 居住施設がある軍事基地(海軍艦船含む) 5 国家内閣は,治療を行う臨床医の裁量により,原因不明の発熱および急性呼吸器症状を伴う入院患者を検査対象に含めることができるとしています。また,州・準州は十分な設備を有する場合は,これ以上のケースを検査対象に含めることも可能であるとしています。 ※3月24日に行われたモリソン首相の記者会見において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡致しましたが,後ほど公表された保健大臣の発令書によれば,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意下さい。 豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-updatehttps://www.pm.gov.au/media/further-statement-hairdressers-barbers-and-funeralsnational-cabinet 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表