【新型コロナウイルス】施設閉鎖や活動制限に係る措置の拡大等に関する豪首相記者会見
新型コロナウイルスに関連した、閉鎖される施設と制限される活動内容に関して新たな発表がありました。
●3月24日,モリソン首相は国家内閣後の記者会見で,3月25日深夜から閉鎖される施設や制限が課せられる活動の拡大について発表しました。●その際にグループでの活動は避けるよう呼びかけました。
3月24日,モリソン首相は記者会見を行いました。1 23日正午から閉鎖されているレストラン等の施設に加え,3月25日23時59分(現地時間)から,遊園地,博物館,美術館,図書館等が閉鎖対象となります。対象となる施設の詳細については,豪首相府メディア・ステートメントをご覧ください。
2 モリソン首相は,グループでの活動は避け,必要物資の購入や在宅勤務が不可能な場合の仕事を除く必要でない外出は避け,個人宅への来客も最小限に抑えるように求めました。また,結婚式は5人以下,葬儀は10人以下で,社会的距離をとるルールを守った上で実施することを求めました。また,バーベキュー等の個人宅での私的なパーティーについても,行わないように求めました。
3 従来から,豪州人に対する渡航禁止勧告が出されていましたが,今回,一部の例外を除き,豪州人の海外渡航が禁止されました。
豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/update-coronavirusmeasures-24-March-2020
豪首相記者会見記録https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australianparliament-house-5
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】施設閉鎖や活動制限に係る措置の拡大等に関する豪首相記者会見
【新型コロナウイルス】豪州における各州の入州規制について
オーストラリア国内においての、新型コロナウイルスによる各州の入州規制について詳しくまとめられています。クイーンズランド州と西オーストラリア州は州境閉鎖を発表しているので移動予定の方は注意が必要です。
2020年4月3日在ブリスベン総領事館
●豪州国内の移動に関し,4 月 3 日時点におけるオーストラリア各州の入州規制の概要をお知らせします。NSW 州,VIC 州及び ACT を除き,入州にあたり 14日間の自己隔離が義務づけられています。QLD 州及び WA 州は州境閉鎖を発表しました。各州政府のウェブサイトを参照し,最新の情報の入手に努めて下さい。●連邦政府は,必要不可欠でない国内旅行を避けるよう呼びかけています。豪外貿省から,州を越えて移動する場合はパスポートや航空券の写しなどを携帯するよう助言がありました。
1.各州の入州規制豪州国内の移動に関し,4 月 3 日時点におけるオーストラリア各州(準州・地域を含む)の入州規制の概要は以下のとおりです。NSW 州,VIC 州及び ACT を除き,入州にあたり 14 日間の自己隔離が義務づけられています。更なる厳しい措置を発表している州もあるので,各州・準州政府のHPを参照し,最新の情報の入手に努めて下さい。連邦政府は,必要不可欠でない国内旅行(日常生活で行わないような,長距離移動を伴う他の州への旅行など)を避けるよう呼びかけています。なお,豪外貿省から,州を越えて移動する場合はパスポートや航空券の写しなどを携帯するよう助言がありました。(1)ニューサウスウェールズ州○入州規制なしhttps://preview.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice
(2)ビクトリア州○入州規制なしhttps://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/japanese
(3)南オーストラリア州○3 月 24 日より,南オーストリア州に到着する人に対し,14...
【新型コロナウイルス】必要不可欠ではない(国内)旅行のキャンセル要請
オーストラリア政府は、不必要な国内旅行を自粛するよう呼びかけました。
●3月22日,モリソン首相は記者会見し,必要不可欠ではない(国内)旅行を直ちに避けるよう呼びかけました。
1 3月22日,モリソン首相は記者会見(記録は以下をご参照ください)し,必要不可欠ではない(国内)旅行(特に日常生活では行わないような州をまたがる旅行や長距離の移動)を直ちに避けるよう呼びかけました。なお,仕事や家族の介護や葬祭等に関連する移動及び必要物資の供給に関する移動は,必要不可欠とされています。https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-act22march
2 3月24日に予定されていた国家内閣は予定を前倒しして3月22日夜開催されますので,最新情報の入手に努めてください。
3 3月21日に発表された北部準州へ到着する人への検疫措置については,下記をご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=83026
4 豪州における感染者数は,3月22日午前6時30分時点の連邦保健省の発表によれば1098例,また,同日の州保健省の発表では,QLDでは259例となっています。常に最新の情報を入手の上,感染予防に努めてください。QLD州政府の新型コロナウィスル関連情報については,以下をご参照ください。https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19?utm_medium=Online&utm_source=Hero%20feature&utm_campaign=Novel%20Coronavir
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】必要不可欠ではない(国内)旅行のキャンセル要請
【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表
●3月25日夜,豪州政府は,国家内閣の決定を踏まえ緊急でない手術の一時停止及び美容院,葬儀に関する措置の一部緩和を発表しました。
1 州・準州は,全ての緊急でない手術(non-urgent elective surgery)を一時停止することに同意しました。この措置は,公立病院で3月25日23時59分から,私立病院で4月1日23時59分から適用されます(何れも現地時間)。
2 理髪店や美容院に関して発表された措置の実施に関するフィードバックを踏まえ,1人の顧客あたり30分の時間制限を解除しました。ただし,店内において4平方メートルあたり1人のルールは厳格に行わなければならず,顧客来店中の個人的な接触は最小限に抑えられるべきとしています。
3 葬儀への出席については,最大10人までとしていますが,制限が困難な場合は州・準州が例外を設けることができるとしています。ただし,これは極めて例外的な場合に限定されます。
4 国家内閣は,発熱又は急性呼吸器感染症を有する次の者を検査対象に追加しました。・全ての医療従事者・全ての高齢者/施設ケア従事者・地域の保健当局がコミュニティ内での感染リスクが高いと指定する局所的なエリア・コミュニティ内での感染はないが,2件以上の感染例が関連している可能性が高い,次のような高リスクの環境- 高齢者・施設ケア- 地方・遠隔地の先住民及びトレス海峡諸島民コミュニティ- 拘置所/矯正施設- 寄宿学校- 居住施設がある軍事基地(海軍艦船含む)
5 国家内閣は,治療を行う臨床医の裁量により,原因不明の発熱および急性呼吸器症状を伴う入院患者を検査対象に含めることができるとしています。また,州・準州は十分な設備を有する場合は,これ以上のケースを検査対象に含めることも可能であるとしています。
※3月24日に行われたモリソン首相の記者会見において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡致しましたが,後ほど公表された保健大臣の発令書によれば,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意下さい。
豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-updatehttps://www.pm.gov.au/media/further-statement-hairdressers-barbers-and-funeralsnational-cabinet
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表
【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表
オーストラリア政府は、7月の経済回復を目標に、制限措置を今後3段階で緩和していくロードマップを発表しました。制限措置の緩和については、今後3週間毎に見直される見通しです。詳細は政府発表の下記ロードマップをご覧ください。
2020年5月9日在ブリスベン総領事館
●5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能なオーストラリアの経済を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。●これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。●国家内閣は,この制限措置の緩和を3週間ごとに見直すこととしています。●同日パラシェ州首相が発表した,クイーンズランド州の具体的な規制緩和ロードマップについては,別途ご案内します。
(本文)1 5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,我々はウイルスとの戦いに勝利しつつあると述べ,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能な経済と社会を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で慎重に緩和していくことを目指す「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。いずれの段階においても,新たな生活様式として,1.5 メートルの物理的距離を取ること,適切な衛生管理(体調不良の場合の自宅待機や感染検査を含む),COVIDSafe アプリの利用が成功の鍵を握るとされその遵守が求められています。
ステップ1:5人までの自宅への来客,職場以外の公共の場での10人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,レストラン,カフェ,一般商店,図書館,コミュニティ・センター,プレイグラウンド,ブート・キャンプの再開,近郊の旅行
ステップ2:自宅及び職場以外の公共の場での20人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ジム,美容サロン,映画館,美術館,アミューズメント・パーク,キャラバン・パーク,キャンプ場の再開(いずれも20人まで),一部の州外への旅行
ステップ3:職場以外の公共の場での100人までの集会,すべての職場への復帰,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ナイトクラブ,フードコート,サウナの再開(いずれも100人まで),全ての州外への旅行,NZや太平洋島嶼国への旅行及び留学生の来豪の検討
2 これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。大使館,各総領事館では,各地の状況について,別途領事メール等で情報提供の予定です。詳細は以下をご参照ください。モ リ ソ ン 首 相 メ デ ィ ア ・ ス テ ー ト メ ン ト : https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-08may20モ...
【新型コロナウイルス】豪州滞在査証の延長申請(豪内務省による日本語訳掲載)
新型コロナウイルスの影響で、ビザの滞在期限内に出国が出来ない方に向けた案内となります。不法滞在とならない様、ビザの延長申請を早めに行うようにしてください。
●新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない可能性がある方は,早めに査証の延長申請を行ってください。
●延長申請を行わない場合,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意下さい。
1 新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方或いはその可能性の高いと思われる方は,早めに査証の延長申請を行う必要があります。延長を行わずに滞在し続けると,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意ください。
2 豪内務省が,日本語の案内ページを作成しましたので,下記をご参照ください。なお,最新情報や原文の確認には英語のホームページをご確認ください。(日本語) https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/COVID19-all-visaholders-japanese.pdf(英語) https://covid19.homeaffairs.gov.au/
3 手続きに関し不明な点がある方,個々の事情がある方は,移民局に直接ご照会ください。移民局電話番号:131881(フリーダイヤル)電話番号以外の照会先は下記をご参照ください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us
4 なお,豪内務省は,英語を話すことが出来ない人向けの通訳サービスTIS(電話番号:131450)も提供しています。https://www.tisnational.gov.au/Home/Help-using-TIS-National-services/ContactTIS-National
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪州滞在査証の延長申請(豪内務省による日本語訳掲載)
【新型コロナウイルス】連邦内務省による一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)等
20204月8日在ブリスベン総領事館
1 連邦内務省は,一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)を同省 HP に掲載しました。留学生やワーキングホリデーを含めた一時滞在ビザ保有者向けに役に立つ情報も多いことから,在豪日本大使館が在留邦人の皆様に有用と思われる部分の仮訳を同大使館ホームページに掲載しましたので,参考にしてください。詳細及び正確な内容は,原文をご覧ください。在豪州日本国大使館 HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042223.pdf連邦内務省HP(原文):https://covid19.homeaffairs.gov.au/frequently-asked-questionsまた,連邦内務省は,日本語に翻訳した資料も掲載していますので,こちらもご参考にしてください。https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese
2 豪州のフェアワーク・オンブズマン(日本の労働基準監督署にあたる連邦政府機関)が職場での権利や責任について,新型コロナウイルス発生後の状況も踏まえた内容を掲載しており,日本語でもご覧頂けますので紹介します。日本語が表示されない場合は,ページ右上の言語選択で日本語を選んでください。https://www.fairwork.gov.au/about-us/news-and-media-releases/website-news/translate-coronavirus-and-australian-workplace-laws-information-into-your-language
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
<問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】連邦内務省による一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)等
【新型コロナウイルス】QLD州における家庭訪問規制の緩和等
クイーンズランド州政府は、新型コロナウイルスの感染者数が大幅に減少していることから、一家庭の5人までが他の家庭を訪問できる様に緩和を発表しました。
2020年5月7日在ブリスベン総領事館
7日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,州民の努力によりQLD州における COVID-19 罹患者数が減少傾向にあるため,5月10日(日)の母の日から,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる等につき,発表しました。
発表の概要は次のとおりです。1 州民の努力により COVID-19 感染抑制が効果を表している(新発症者数2に対し,回復者数4)ため,5月10日(日)の母の日以降,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる。
2 明8日国家内閣が開催されるが,カフェ,レストラン,パブ及び退役軍人連盟の再開に向けて COVID-19 安全対策がとられる必要があり,そのための作業を急ピッチで進めている。
3 QLD州民を雇用している企業は,連邦政府の JobKeeper(雇用維持助成金)を利用して給与を支払う場合,州の給与支払い税は課されない。我々は企業の声に耳を傾け,この状況下で可能な限り企業を支援していく。
パラシェ首相の7日付メディア・リリースの内容については,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/qld-covid19--thu-may-7-home-visit-rules-ease--business-plans-progress
また,JobKeeper 利用の際のQLD州給与支払い税免除については,7日付のパラシェ州首相兼貿易大臣及びトラッド州副首相兼財務大臣による共同ステートメント(英文のみ)をご覧下さい。https://www.covid19.qld.gov.au/updates/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-paymentshttp://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-payments
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
<問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07...
【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り換え)について
オーストラリア国内での飛行機乗り換えはできるという案内です。国内線を乗り継いで日本へ帰国される方は参考にしてください。
●3月20日の領事メール(下記リンク)で,同日午後8時(QLD標準時間)からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとご連絡しましたが,これは,第三国から豪国内の空港を経由して日本等別の第三国に向かう場合にトランジットが許可されないものとなります。https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus20032020_4.pdf
●豪国内の空港から出発し,豪州国内の空港で乗り継ぎを行い日本等の第三国へ向かう場合,この措置の対象とはなっていませんので改めてご連絡致します。
●なお,規制に関する情報は日々変化しており,既に多くの州や準州が,他州からの渡航者へ自己隔離を求める等の検疫措置を行うとしていますので,実際の乗り継ぎにあたっては,各州等政府の発表や報道等により最新の情報を入手し,ご利用の航空会社等にも確認するようお願いします。
●また,第三国からの国際線トランジットに際しては,特別の理由があれば,例外が認められる場合がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行って下さい。なお,ニュージーランドから豪州を経由して,第三国へ向かう場合は,3月26日正午(豪東部夏時間:QLD標準午前11時)まで認められます。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/onlineforms/covid19-enquiry-form
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り換え)について
【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)
●豪外務貿易省から,ニュージーランドから豪州を経由し他国に向かう外国人は,本21日正午(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前 11 時)から72時間(即ち QLD 標準時間24日午前11時まで)に限り,豪国内空港でトランジットが可能になるとの連絡がありました
●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければならないとのことです。
●なお,過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。
●72時間経過後(24日12時(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前11 時)以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmentalforms/online-forms/covid19-enquiry-form
豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus
豪内務省連絡先https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us
引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)