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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたオーストラリア進出日系企業向け相談窓口の開設

新型コロナウイルス感染症により、オーストラリアでビジネスを展開する日系企業が影響を受けています。かかる状況を踏まえジェトロ・シドニー事務所は、在オーストラリア日系企業を対象とした新型コロナウイルスに関する相談窓口を設置しました。

(1) 専門家による個別相談
ジェトロ・シドニー事務所でリテインしている弁護士、会計士等現地専門家を活用し、現地日系企業が抱える労務・法務・税務などの課題に対する個別相談(無料)を受け付けます。

(2) 各種ご相談・お問い合わせへのご対応
ジェトロ発信情報等に対するご質問をはじめ各種お問い合わせにご対応します。

 

[st-mybox title=”在オーストラリア日系企業からの相談窓口(連絡先)” fontawesome=”fa-file-text-o” color=”#757575″ bordercolor=”” bgcolor=”#fafafa” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]ジェトロ・シドニー事務所
ご相談・お問い合わせ
E-mail:SYD@jetro.go.jp

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引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたオーストラリア進出日系企業向け相談窓口の開設

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

1 上陸拒否

 入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。

(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者

 上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。また,査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が,上陸拒否対象国・地域以外から,拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。

アジア
インド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ

大洋州
オーストラリア,ニュージーランド

北米
カナダ,米国

中南米
アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ

欧州
アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア

中東
アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン

アフリカ
エジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ジブチ, 赤道ギニア,南アフリカ,モロッコ,モーリシャス

(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人
(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人

(注)永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,以下のとおり,再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無が判断されます。原則,特段の事情のある方は,上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。

1.4月2日までに再入国許可により出国した場合

原則として,特段の事情があるものとされます。
2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合

上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から追加された以下の14か国,5月16日から新たに追加された以下の13か国又は5月27日から新たに追加された以下の11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
(4月29日から追加された14か国) 
アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,ペルー,ロシア

(5月16日から新たに追加された13か国)
アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ

(5月27日から新たに追加された11か国)
アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカ
その他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合

上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月16日から新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合

上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
5.5月27日以降に再入国許可により出国した場合

原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

2 検疫の強化

(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は,当分の間,PCR検査の実施対象となります。
(2)全ての地域からの入国者に対し,6月末日までの間,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。
 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

3 既に発給された査証の効力停止

 以下に該当する査証は現在使用できません。

 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。

(1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で,2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
(2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
欧州
アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク

中東
イラン

アフリカ
エジプト

(3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
アジア
インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止

中東
イスラエル,カタール,バーレーン

アフリカ
コンゴ民主共和国

(4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
アジア
インド,カンボジア,スリランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,東ティモール,ブータン,ミャンマー,モルディブ,モンゴル,ラオス

大洋州
キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア

中南米
アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセントおよびグレナディーン諸島,セントルシア,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,メキシコ

欧州
アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア

中東
アフガニスタン,アラブ首長国連邦(注),イエメン,イラク,オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン
(注)査証免除登録証の効力も停止

アフリカ
アルジェリア,アンゴラ ,ウガンダ ,エスワティニ,エチオピア ,エリトリア ,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト

4 査証免除措置の停止

 以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され,該当する方は,日本への渡航を希望する場合,新たに査証の申請を行う必要があります。

 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。

(1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア
インド,インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,韓国,パキスタン,バングラデシュ,ブルネイ,ベトナム,香港,マカオ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス

大洋州
サモア,ソロモン諸島,ナウル,パプアニューギニア,パラオ

中南米
アルゼンチン,ウルグアイ,エルサルバドル,グアテマラ,コスタリカ,コロンビア,スリナム,ドミニカ共和国,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ペルー,ホンジュラス,メキシコ

欧州
アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アンドラ,イタリア,ウクライナ,ウズベキスタン,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,トルクメニスタン,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク

中東
アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール

アフリカ
チュニジア,レソト

(2)インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,中国,パプアニューギニア,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,ペルー,香港,マレーシア,メキシコ,ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。

5 航空機の到着空港の限定等

 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。

(1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。
(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。
(3)検疫の適切な実施を確保するため,外国との間の航空旅客便について,減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし,帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため,情報提供や注意喚起を含め,適切に配慮。

引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

新型コロナウイルスに関する水際対策として日本では、今回新たに11か国が入国拒否対象地域に追加されました。
また一層入国時の検疫が強化されています。

広域情報
日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
2020年5月25日(月)

<ポイント>
●5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

<本文>
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、5月27日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月26日中に外国を出発した場合であっても、5月27日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月27日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )を御覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●5月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の6月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(6月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員に PCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等
(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下 Q&A を御確認ください。更に御不明な点がありましたら、以下の連絡先に御尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の
11か国、全体で111か国・地域)
(アジア)インド*、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、パキスタン*、バングラデシュ*、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン*、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル*、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス*、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン*、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アフガニスタン*、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)カーボベルデ、ガーナ*、ガボン、ギニア*、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギニア、南アフリカ*、モーリシャス、モロッコ

本件措置の詳細については、以下の連絡先に御照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線 2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定(注1)。
14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となる。
(注2)5月 26 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加
した11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月 27 日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
14 日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR 検査の実施対象とする。

3.実施中の水際対策の継続
第 32 回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年4月 27 日開催)において、5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

上記1.及び2.の措置は、5月 27 日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

【新型コロナウイルス】クイーンズランド州政府による日本語資料掲載(レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策関連資料)

クイーンズランド州政府による、新型コロナウイルス安全対策のファクトシート日本語版となります。
レストラン、カフェ、美容師向けのファクトシートが日本語でわかりやすくまとめられていますので、関連する方や興味のある方はぜひ参考にしてください。

2020年5月22日
在ブリスベン総領事館

●クイーンズランド州政府は,COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。

(本文)
クイーンズランド(QLD)州政府は,レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。
〇レストラン,カフェ等用資料(日本語)
・チェックリスト
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0025/128572/japanese-covid-safe-checklist-rest-cafes.pdf
・ファクトシート
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/128604/japanese-factsheet-dining-in-businesses.pdf

〇美容師及びネイルサロン用資料(日本語)
・チェックリスト
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/128564/japanese-covid-safe-checklist-beauty-salons.pdf
・ファクトシート
https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/128603/japanese-factsheet-beauty-therapy.pdf

COVID 安全対策チェックリストについては,以下の5月14日付領事メール「【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)」も参考にして下さい。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_2a.pdf

また,以下の連邦内務省や保健省のサイトにも COVID-19 関連の各種日本語資料が掲載されていますので参考にして下さい。
・連邦内務省(https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja
・連邦保健省(https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid19-resources-in-japanese-ri-ben-yu

連邦内務省は,以下の情報も提供していますので,参考にして下さい。
・豪州での滞在を続ける方への情報(日本語)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-staying-japanese.pdf
・豪州を出国する方への情報(日本語)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

<問い合わせ先>
在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

【新型コロナウイルス】クイーンズランド州政府による日本語資料掲載(レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策関連資料)

【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

令和2年5月21日
在ブリスベン総領事館

●5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続することを発表しました。
●一方,パース・成田線の運休については,6月30日(火)まで延長することを発表しました。
●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。

5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同30日(火)まで延長することを発表しました。
世界の多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入していますが,豪州政府は、5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。
日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。
現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。

1 全日空
(1)シドニー・羽田線
6月29日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。
(2)パース・成田線
6月30日(火)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。
○全日空ウェブサイト
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200521.html
なお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。
また,運航にあたり,感染拡大を予防するため,以下の取り組みを行っておりますので,ご確認ください。
○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/
○全日空ウェブサイト(感染拡大を予防する取り組み)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200502/

2 日本航空
(1)シドニー・羽田線
7月1日(水)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
(2)メルボルン・成田線
7月1日(水)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。
最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。
○日本航空ウェブサイト
https://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.html
なお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。
○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html

3 カンタス航空及びジェットスター
7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除く。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定)。
○カンタス航空ウェブサイト
https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/

4 ヴァージン・オーストラリア航空
6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除く)。なお,同社は現在,任意管理手続きに移行している為,今後の動向は不明確な状況です。

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<問い合わせ先>
在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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引用元:

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【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

【広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

2020年5月14日(木)
<ポイント>

●5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

<本文>
5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、5月16日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月15日中に外国を出発した場合であっても、5月16日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月16日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )をご覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考2】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。また、過去の決定で現在も継続されている措置は【参考1】に掲載しています。

<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(5月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して 14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員に PCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から 14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等
(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下 Q&A をご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の
13か国、全体で100か国・地域)
(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ*
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ*、エクアドル、コロンビア*、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ*、バルバドス、ホンジュラス*、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン*、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン*、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウ
ェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)カーボベルデ*、ガボン*、ギニアビサウ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ*、ジブチ、赤道ギニア*、モーリシャス、モロッコ

本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

【参考1】4月27日の決定で引き続き有効なもの
●これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及び APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の5月末日までの延

※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線 2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【参考2】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13 か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100 か国・地域となる。
(注2)5月15 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した13 か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月16 日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
14 日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR 検査の実施対象とする。
上記1.及び2.の措置は、5月16 日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
以上

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下 13 か国の全域を指定(注1)。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、モルディブ
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で 100 か国・地域となる。
(注2)5月 15 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した 13 か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月 16 日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
14 日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR 検査の実施対象とする。
上記1.及び2.の措置は、5月 16 日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
以上

引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

【広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)

クイーンズランド州政府が発表した、新型コロナウイルスの規制緩和に関するロードマップ図解の日本語訳となります。
よくある質問(FAQ)と併せて参考にしてください。

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)

2020年5月14日
在ブリスベン総領事館

●9日,クイーンズランド(QLD)州政府は,州のCOVID-19特設サイトにQLD州における規制緩和ロードマップの詳細図及び良くある質問(FAQ)等を公表しました。本件については,5月11日付けの以下の領事メールもご参照下さい。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus11052020.pdf

(本文)
9日,QLD州政府は,州のCOVID-19特設サイトにQLD州における規制緩和ロードマップの詳細図及び良くある質問(FAQ)等を公表しました。同ロードマップの詳細図の仮訳(原図を必ずしも忠実に訳したものではありません)を作成しましたので,参考として下さい。
【QLD州規制緩和ロードマップ詳細図仮訳】
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_1.pdf

原文(図)は,下記URLをご覧下さい。
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/127150/DPC7309-COVID-19-Restrictions-roadmap.pdf
また,原図やFAQを含むCOVID-19特設サイトについては,下記URLをご覧下さい。
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions

掲載概要は次のとおりです。
1 規制緩和のロードマップについて
このロードマップは,QLD州民に対し,旅行をし,より多くの活動に参加し,またより多くの集会を開催すべく,更なる自由を提供するための段階ごとのアプローチの概要を示し,ビジネス,産業,州内の雇用を支援することを通じて,コミュニティを再び結びつけ,経済活動を継続させる為の,COVID からの回復に向けた,合理的で段階的な手段を提供するものです。
良くある質問(Q&A)(英文のみ)

地方(OUTBACK)に関する詳細情報(英文のみ)
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/outback-queensland

2 COVID 安全対策チェックリスト
レストラン,カフェ,パブ,退役軍人連盟,クラブ及びホテル(フードコートは引き続き閉鎖)が食事を提供する場合及び美容セラピーサービスは,COVID 安全対策チェックリストを作成しなければならない。
上記のサービスを提供しない場合,チェックリストを作成する必要はないが,全てのビジネスは,「職場での公衆衛生及び安全ガイドライン」に従う必要がある。
「職場での公衆衛生及び安全ガイドライン」の詳細情報(英文のみ)

COVID 安全対策チェックリストの作成が求められるビジネスのための要点
〇ステージ1に移行する5月15日深夜 23 時 59 分以降,営業を開始する前に,以下の
COVID 安全対策チェックリストを作成・掲示する必要がある。
・レストラン及びカフェ等用チェックリスト

・美容セラピー及びネイルサロン用チェックリスト
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/127236/COVID-Safe-Checklist-Beauty-Salons.pdf
〇同リストは,上記2業態ビジネスで COVID の感染防止に必要な事項を示しており,主要な業界関係者との協議の結果を踏まえて作成された。
〇営業を開始し,顧客及び従業員に安全な環境を提供することを可能とする,必要不可欠な衛生管理の条件を満たす為,同リストの内容をすべて実施し,記入及び署名のうえ,店舗の目立つ場所に掲示する必要がある。
〇同リストを州保健省に提出する必要はないが,関係法執行官が法令順守状況を確認し,また,署名済みの同リストのコピー提供を求めることがある。
○従業員は,営業開始前2週間前までに,COVID 安全対策トレーニングを必ず受け,終了しなければならない。また,新たに雇用される従業員は,業務に携わる前にこのトレーニングを終えなければならない。同トレーニングの詳細は間もなく公開される予定。

3 COVID 安全対策計画
ロードマップで言及されている COVID 安全対策計画の詳細については間もなく提供される予定。同計画は,業界の最良の慣行を示すもので,同計画を遵守する場合には,制限措置を適用しながら,より大きな柔軟性をもって安全な環境を提供することが可能となる。
COVID 安全対策計画に関する良くある質問(FAQ)
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/127653/COVID-Safe-FAQ.pdf

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【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)

【新型コロナウイルス】シドニー・羽田線(全日空)の運航は6月15日まで継続と発表

2020年5月12日
在ブリスベン総領事館

●5月12日(火),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月15日(月)まで継続すると発表しました。
●一方,パース・成田線の運休については,6月15日(月)まで延長すると発表しました。
●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。

(本文)
5月12日(火),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月15日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同日まで延長すると発表しました。
多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入している中,豪州政府も5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。
日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。
現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。

1 全日空
(1)シドニー・羽田線
6月15日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休が継続される可能性があります。
(2)パース・成田線
6月15日(月)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,運休の継続や再開されても減便となる可能性があります。
最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。
○全日空ウェブサイト
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200512-2.html
なお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。
○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/

2 日本航空
(1)シドニー・羽田線
6月1日(月)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休が継続される可能性があります。
(2)メルボルン・成田線
6月1日(月)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,運休の継続や再開されても減便となる可能性があります。
最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。
○日本航空ウェブサイト
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/
https://press.jal.co.jp/ja/schedule/
なお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。
○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html

3 カンタス航空及びジェットスター
7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除きます。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定です)。
○カンタス航空ウェブサイト
https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/

4 ヴァージン・オーストラリア航空
6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除きます)。なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建の途次にあり,特に今後の国際線の運航については不確定な状況です。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

<問い合わせ先>
在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

【新型コロナウイルス】シドニー・羽田線(全日空)の運航は6月15日まで継続と発表

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和のロードマップ発表

5月8日のオーストラリア政府が発表した規制緩和を受け、クイーンズランド州政府が具体的なクイーンズランド州での規制緩和ロードマップを公表しました。
先ずは飲食店等は10人からの受け入れとなりますが、6月13日以降はその数が20人に増える等、今後に期待できる内容となっています。

2020年5月11日
在ブリスベン総領事館

●8日の国家内閣後,モリソン首相により発表された,規制緩和に向けた3段階の「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」発表を受け,同日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,QLD州における具体的な規制緩和ロードマップを発表しました。

本件については,5月8日付の「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ発表」に関する以下の領事メールもご参照下さい。
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100052843.pdf

州首相の発表概要は次のとおりです。
●この規制緩和は,コミュニティのつながりを取り戻し,経済を動かしていくための,良識が求められる段階的な道筋である。
●社会的距離を取ること(social distancing)及び体調不良の場合の自宅待機を順守することが,段階的規制緩和が予定通り実施されるための鍵となる。
●COVID-19 感染が再び増えることはあり得るだろうが,州民が注意深く行動すれば対処は可能である。素晴らしい州民の努力によりここまで成果を上げてきた。これを無駄にすることなく,慎重かつ注意深く前に進んで行こう。
●規制緩和ロードマップの概要
【ステージ1】5月15日(金)深夜23時59分より,以下が可能となる。
・公共の場での10人までの集会
・段階的営業再開の一環として,レストラン,パブ,クラブ,退役軍人連盟及びカフェにおける同時に10人までの客の受け入れ(バー・サービス及び TAB 等の賭け事を除く)
・自宅から半径150km以内のレクリエーション日帰り旅行
・美容セラピー等及びネイルサロンにおける同時に10人までの客の受け入れ
・図書館,公園遊戯設備,スケートボード・パーク及び屋外ジムの再開(同時に10人までによる利用)
・結婚式への10人までの出席及び葬式への20人までの出席(屋外の場合は30人まで)
・同時に10人までの参加による不動産の内覧及びオークション
・公共プール及びラグーン(例:サウスバンク,ケアンズ,エアリービーチ)の,同時に
10人までの利用による再開(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)

COVID-19 感染のない地方では,以下の2つの事項が特別に許容される。
・地方の小規模コミュニティ連帯にパブ及びカフェが果たす役割の重要性を考慮し,地元住民20人までのこれら施設での食事
・地方のコミュニティが相互に離れていることを考慮し,半径500km以内のレクリエーション目的の旅行

【ステージ2】学校休暇期間が始まる6月12日(金)深夜23時59分より,以下が可能となる。(6月27日(土)~7月12日(日)の学校休暇期間にも適用されることとなる)。
・自宅への20人までの訪問・集会
・レストラン,パブ,クラブ,カフェ及び退役軍人連盟における同時に20人までの客の受け入れ(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)
・居住地域(region)内での休暇旅行

【ステージ3】(詳細な具体的記述はなし)
規制緩和の第3段階は,事前に計画が立てられるようビジネス,コミュニティ及び家族に確実性を与えるべく,州境閉鎖の見直しを含み,また,各種施設への受入れ人数を100人に増やすものとなろう。

パラシェ首相の8日付メディア・リリースの内容については,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。
http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/8/premier-maps-road-to-easing-restrictions

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<問い合わせ先>
在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和のロードマップ発表

【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表

オーストラリア政府は、7月の経済回復を目標に、制限措置を今後3段階で緩和していくロードマップを発表しました。
制限措置の緩和については、今後3週間毎に見直される見通しです。
詳細は政府発表の下記ロードマップをご覧ください。

2020年5月9日
在ブリスベン総領事館

●5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能なオーストラリアの経済を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。
●これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。
●国家内閣は,この制限措置の緩和を3週間ごとに見直すこととしています。
●同日パラシェ州首相が発表した,クイーンズランド州の具体的な規制緩和ロードマップについては,別途ご案内します。

(本文)
1 5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,我々はウイルスとの戦いに勝利しつつあると述べ,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能な経済と社会を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で慎重に緩和していくことを目指す「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。いずれの段階においても,新たな生活様式として,1.5 メートルの物理的距離を取ること,適切な衛生管理(体調不良の場合の自宅待機や感染検査を含む),COVIDSafe アプリの利用が成功の鍵を握るとされその遵守が求められています。

ステップ1:5人までの自宅への来客,職場以外の公共の場での10人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,レストラン,カフェ,一般商店,図書館,コミュニティ・センター,プレイグラウンド,ブート・キャンプの再開,近郊の旅行

ステップ2:自宅及び職場以外の公共の場での20人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ジム,美容サロン,映画館,美術館,アミューズメント・パーク,キャラバン・パーク,キャンプ場の再開(いずれも20人まで),一部の州外への旅行

ステップ3:職場以外の公共の場での100人までの集会,すべての職場への復帰,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ナイトクラブ,フードコート,サウナの再開(いずれも100人まで),全ての州外への旅行,NZや太平洋島嶼国への旅行及び留学生の来豪の検討

2 これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。大使館,各総領事館では,各地の状況について,別途領事メール等で情報提供の予定です。詳細は以下をご参照ください。
モ リ ソ ン 首 相 メ デ ィ ア ・ ス テ ー ト メ ン ト : https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-08may20
モ リ ソ ン 首 相 記 者 会 見 ト ラ ン ス ク リ プ ト : https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-08may20
ロードマップ(要約版):https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/three-step-framework-covidsafe-australia.pdf
ロードマップ(詳細版):https://www.pm.gov.au/sites/default/files/files/covid-safe-australia-roadmap.pdf

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在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表