新型コロナウイルス(COVID-19)

【新型コロナウイルス】クイーンズランド州における外出制限一部解除に関する詳細説明

2020年5月1日

クイーンズランド州政府は、5月2日~実施される外出制限の一部解除について、詳細な内容を発表しました。
基本的にはこれまで通り不要な外出は避け、自宅待機となりますが、外出可能な理由と行動範囲が広がる事となります。

2020年5月1日
在ブリスベン総領事館

26日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相が発表した,5月2日(土)午前零時01分からの外出制限一部解除に関し,同日,クイーンズランド(QLD)州首席医務監がその詳細を定める「自宅滞在,移動及び集会に関する指令第2号」を発出すると共に,州保健省が「同指令の理解のために」と題する説明資料(良くある質問(Q&A)を含む)を公表しています。

本件については,4月26日付けの以下の領事メールもご参照下さい。
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus26042020.pdf

○州民が外出制限等をよく守ったことにより,新型コロナウイルスの感染速度が抑制されてきたことを踏まえ,ウイルスのコミュニティにおける感染を抑制しうる範囲で,これら制限の一部を解除することが可能となった。
○5月2日(土)以降も,必要不可欠な活動または自宅から 50km の範囲内で行うレクリエーションを除いては自宅で過ごすべきである。
○上記理由により外出する際に帯同することができるのは,①普段一緒に住んでいる者,②普段一緒に住んでいない者1名,または,③1名以上による介護を必要とする場合は,必要とされる人数,のいずれか場合に限られる。
○70歳以上の者,65歳以上の持病のある者及び50歳以上の持病のある先住民は,自らを守るために可能な限り自宅に留まることが強く奨励される。

1 外出可能となるもの
ア 自宅から 50km の範囲内で以下のようなレクリエーション活動を行う場合
・ピクニック(同居する家族であるいは個人とその友人1名で)
・開園している国立公園の訪問
・レジャーとしての自動車,オートバイ,プレジャーボート,ジェットスキー及びその他の乗り物の運転・操縦
・同居する家族への自動車の運転指導
イ 医者,病院又は他の医療サービス
ウ 食料品,医薬品及び燃料等の必要不可欠な物資やサービスの調達
エ 必要不可欠な仕事や業務
オ 保育所,幼児・初等・中等教育学校,大学等高等教育機関への通学
カ 一親等の家族の支援又は末期症状の親族の訪問
キ 親しい友人や家族の訪問(1度に最大2名まで訪問が可能)
ク 子供に対し認められている監護権及び面会交流権の行使
ケ 葬儀,結婚式又は他の冠婚葬祭行事(※1)への出席
コ 裁判又は調停への出廷
サ 家庭内暴力(domestic and family violence)を含む, 怪我,病気や危害からの忌避・退避
シ 警察や裁判所の命令に従った行為

2 健康や安全のために必要な場合は,追加的な介護者ないし介助者の帯同が可能

3 最大2名の訪問者を同時に自宅へ招くことができる。この2名には,同居する者あるいは物資やサービスを提供する業者やボランティアは含まれない。

4 訪問者とは,可能な限り社会的距離を確保すると共に, 相互に1.5mの距離を保ち,手を洗い,そしてハグ,キス及び握手を避けなければならない。

5 認可家族デイケアサービス又は独立型ケアサービス提供業者の場合は,2人以上が訪問することも認められる。

6 老人介護施設(※2),病院(※3),矯正施設(※4)については,それぞれ個別の訪問規則が適用される。

7 本指令に違反した場合,個人には最大$1,330,企業には最大$6,670の罰金が科される可能性がある。

※州保健省の説明資料については,以下の原文(英文のみ)をごらん下さい。
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/home-confinement-movement-gathering-direction/help

※1 「冠婚葬祭行事」の制限等については,下記 URL をご参照下さい。(英文のみ)
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/non-essential-business-closure-direction

※2 「老人介護施設」への訪問規則については,下記 URL をご参照下さい(英文のみ)。
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/aged-care

※3 「病院」への訪問規則については,下記 URL をご参照下さい(英文のみ)。
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/hospital-visitors-direction

※4 「矯正施設」への訪問規則については,下記 URL をご参照下さい(英文のみ)。
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/prisons

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<問い合わせ先>
在ブリスベン日本国総領事館
住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000
電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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引用元:

在ブリスベン日本国総領事館サイト

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