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金曜日, 12月 5, 2025

【新型コロナウイルス】留学生に対する QLD 州政府の対応

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クイーンズランド州政府は、新型コロナウイルスに対する留学生向けの支援策を発表しました。こちらは経済的な支援ではありませんが、新設されたオンライン学生ハブではカウンセリング等の支援が受けられます。 2020年4月7日在ブリスベン総領事館 4月4日の【新型コロナウイルス】に関する2件の領事メール「ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び短期滞在者に関する豪首相発言」および「短期滞在者に関する豪州移民大臣代行のメディア・リリース」で,留学生を含む短期滞在者に対する連邦政府の考え方・措置をお伝えしましたが,これに加えて特に留学生に対する QLD 州政の対応を,以下のとおりご紹介します。豪州における出入国制限や航空便の大幅減少を踏まえて,今後6か月にわたり生活を経済的に維持することが困難な方や日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国を御検討いただければと思いますが,引き続き当地での勉学の継続を希望される方は,参考にしてください。 ◯ クイーンズランド(QLD)州政府は,州の国際教育・訓練の振興(外国人留学生の受け入れとその福利向上を含む)を目的とする政府機関 Study Queensland を通じ,留学生に対する様々な支援策を講じています。4月6日,国際教育・訓練担当のケイト・ジョーンズ州イノベーション・観光産業開発大臣兼クロスリバー鉄道担当大臣は,新型コロナウイルス流行の影響を受けている外国人留学生に対する州政府の各種支援を倍加する旨発表しています。 ◯オンライン・カウンセリング・サービスを提供する為に,Multicultural Australia 及び Vygo の2社が指名されました。以下のオンライン学生ハブ(ブリスベン,ゴールドコースト及びケアンズの3サイト)を通じて,カウンセリング・サービスを無料で受けられます。 Queensland Student HubsThe Queensland Student Hub Network (including the Gold Coast, Brisbane and Cairns...

【新型コロナウイルス】日本へ帰国される方へ(厚生労働省 Q&A)

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2020年4月7日在ブリスベン総領事館 4月4日付で,日本の厚生労働省は「帰国されたお客様へ」と題するQ&A(よくあるご質問)を同省ホームページに掲載し,PCR検査や待機方法など帰国後のとるべき対応について紹介しています。ご帰国予定の方は,下記リンク先から詳細をご確認ください。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】日本へ帰国される方へ(厚生労働省 Q&A)

【新型コロナウイルス】健康管理等の留意点(豪州政府による日本語資料発出)

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オーストラリア政府が、オーストラリア居住者向けの新型コロナウイルス感染予防案内を日本語で発表しました。感染予防案内と支援措置をご確認ください。 2020年4月6日在ブリスベン総領事館 豪州政府が,日本語資料「コロナウイルス (COVID-19)-オーストラリア居住者の皆様へ」を発出しましたのでご紹介します。全文は以下をご参照ください。https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-informationfor-australian-community-japanese.pdf 1 豪州政府が「コロナウイルス (COVID-19)-オーストラリア居住者の皆様へ」と題する日本語資料を発出しました。「命を守り,オーストラリア国内でのコロナウイルス感染拡大を防ぐために」として,「外出を控える」,「自分を守る」そして「絆を保つ」という3項目に関する大切なポイントと,連邦・州政府による様々な支援措置をとりまとめて紹介していますので,是非ご一読し,新型コロナウイルス (COVID-19)対処と生活の維持に備えてください。 2 上記に加え,予防の観点から以下が有用と言われていますので,ご紹介します。(ア)豪州のルールに沿った形での散歩,庭での体操や筋トレ,外気を呼吸しながらの軽運動(イ)窓やドアを開ける等,直接の外気取り入れ(ウ)規則的生活(エ)十分な睡眠(オ)バランスのとれた食事(カ)太陽光の取り入れ(キ)アルコール摂取を最小限にすること(ク)禁煙 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】健康管理等の留意点(豪州政府による日本語資料発出)

【新型コロナウイルス】短期滞在者に関する豪州移民大臣代行のメディア・リリース

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ワーキングホリデービザ、学生ビザを含む、短期滞在者向けの重要な変更内容を発表しました。特に一部、就労期間や時間等の変更が加えられた就労条件に関しては情報の更新をするようにしてください。 2020年4月4日在ブリスベン総領事館 4月4日,豪州移住・市民権・移民サービス・多文化問題担当大臣代行は,「新型コロナウイルスと短期滞在者」と題するメディア・リリースを発表しました。豪州に短期滞在査ビザで滞在する日本人の方々にとって重要な内容が含まれますので,概要をお伝えいたします。正確な内容は下記リンク先の原文をご確認ください。https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-andTemporary-Visa-holders.aspx 1 豪州国民,永住者等は就労する権利の無条件保証や豪州政府の経済支援(雇用維持給付,求職者手当等)の対象となりますが,217万人の短期滞在者は対象とならず,豪州滞在中は自分自身で生活を支えることが求められています。 2 豪州国民や永住者に対して執られた措置と同様に,就労する権利を持つほとんどの短期滞在者は,自らのオーストラリアの年金(superannuation)の早期引き出し(access)が可能となります。しかし,このような措置にかかわらず,今後6か月間にわたりご自身の生活を支えることの出来ない方は,帰国することが強く推奨されます。こうした方々にとって今こそが帰国する時であり,可能な限り早急に準備をするべきです。短期滞在者は豪州経済と社会生活にとり極めて重要な存在ですが,多くの豪州国民が保健と経済の二重の危機により職を失っているのが現実であり,豪州政府が最優先とするのは,豪州国民と永住者です。 3 主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりです。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。(1)ワーキングホリデー・ビザ(Working holiday makers)ア 保健衛生,高齢者・障害者ケア,農業・食品加工,保育等の重要な部門を支援するため,一定の特例が認められ,特にこれらの部門で働くワーキングホリデー・ビザ保有者には,6か月間という同一の雇用主の下での労働期間制限が免除され,現在のビザが6か月以内に切れる場合には,これら重要な部門で働き続けるためビザ延長の資格があります。イ しかしながら一般的には,今後6か月間にわたり,自身の生活を維持する自信がないワーキングホリデー・ビザ保有者は,豪州を離れる準備をするべきです。(2)留学生ビザ(International students)ア 留学生は,豪州での生活を維持するため,家族からの支援,可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨されます。イ 1年間の生活が可能であることが条件とされている留学生ビザ保有者が,12ヶ月以上滞在し,経済的に困窮している場合は,自らの年金(superannuation)の引き出し(access)が可能となります。ウ 留学生は,2週間に40時間までの就労が認められていますが,重要部門である高齢者介護施設で,また看護師として,さらに主要スーパーマーケットで働く者は,就労可能時間が延長されました(スーパーマーケットで働く者に対する延長措置は,4月30日まで)。(3)一時就労ビザ(Temporary Skilled visa)ア 2年間または4年間の滞在が認められるこのビザ保持者で,一時帰休の対象となっているものの解雇されていない(those visa holders who have been stood down, but notlaid...

【新型コロナウイルス】ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び短期滞在者に関する豪首相発言

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オーストラリア政府は、新型コロナウイルスに関連する、ワーキングホリデービザでの滞在者向けの発表を行いました。ワーホリ中にお仕事に就かれる方は最新の情報を更新してください。 2020年4月4日在ブリスベン総領事館 4月3日,国家内閣後,モリソン豪首相は記者会見を行ったところ,ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び留学生などの短期滞在者に関する発言の概要は以下のとおりです。 ●ワーキングホリデー・ビザで豪州国内に滞在されている方で,豪州の地方部での仕事に就かれる方は,就労する地域に移動する前に,現在滞在している場所で14日間自己隔離の実施を証明するために登録が必要となります。(自己隔離の登録)https://covid-form.service.gov.au/(連邦政府ポータルサイト)https://www.australia.gov.au/(連邦内務省各国語サイト)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-english.aspx?lang=english ●モリソン豪首相は,学生ビザやその他のビザで豪州に滞在している者は,豪州に義務的に留められておらず,経済的に自立・維持できないのであれば自国に戻る選択肢がある,豪州政府の経済支援は豪州国民と永住者に焦点が当てられ優先されている旨述べました。記者会見トランスクリプト:https://www.pm.gov.au/media/press-conferenceaustralian-parliament-house-act-030420 ●豪首相府発表のメディア・ステートメントの概要https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100040191.pdf このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び短期滞在者に関する豪首相発言

【新型コロナウイルス】全日空のシドニー・羽田線の週3便への減便

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2020年4月3日在ブリスベン総領事館 ●全日空は4月3日,今月14日~25日までの間,シドニー・羽田線を現在の週7便から週3便に減便することを発表しました。この路線は現在唯一運航している日豪間の直行便であり,日本への早期帰国が必要な方は可能な限り早めの出国をご検討ください。 全日空は4月3日,今月14日~25日までの間,シドニー・羽田線を現在の週 7 便から週 3 便に減便することを発表しました。豪州政府は3月20日から豪州国民・永住者以外の入国を禁止していますが,日本政府も4月3日午前0時から豪州を含む49ヵ国・地域から日本に渡航する外国人の入国を禁止しています。また,同時刻から,これら国・地域から帰国する邦人についても,入国地の空港でのPCR検査と14日間の自己隔離の実施が求められます。こうした動きも受けて,これまでもお知らせしている通り,新型コロナウイルスに関連し,日本と豪州を結ぶ直行便は大幅に減便・運休されており,現在,日豪間の直行便は,全日空のシドニー・羽田線のみが運航をしていますが,今般,この路線についても減便が発表されました。関連サイト:https://www.anahd.co.jp/group/pr/202004/20200403.html 現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りですので,これも参考にしていただきながら、観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,可能な限り早めの出国をご検討ください。 1 全日空(1)シドニー・羽田線4月13日シドニー発の便までは毎日の運航が継続される予定ですが,その後の運航予定日は,16日,18日,20日,23日及び25日となります。また,4月26日以降の運航予定については,まだ発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。(2)パース・成田線4月24日パース発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.ana.co.jp/group/pr/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線5月1日シドニー発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線5月1日メルボルン発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/https://press.jal.co.jp/ja/schedule/ 3 カンタス,ジェットスター,ヴァージンオーストラリア航空カンタス及びジェットスターについては少なくても5月末まで,ヴァージンオーストラリアについては6月14日まで,日本直行便を含む全ての国際線を運休することが発表されており,現在運休中です。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】全日空のシドニー・羽田線の週3便への減便

【新型コロナウイルス】豪州における各州の入州規制について

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オーストラリア国内においての、新型コロナウイルスによる各州の入州規制について詳しくまとめられています。クイーンズランド州と西オーストラリア州は州境閉鎖を発表しているので移動予定の方は注意が必要です。 2020年4月3日在ブリスベン総領事館 ●豪州国内の移動に関し,4 月 3 日時点におけるオーストラリア各州の入州規制の概要をお知らせします。NSW 州,VIC 州及び ACT を除き,入州にあたり 14日間の自己隔離が義務づけられています。QLD 州及び WA 州は州境閉鎖を発表しました。各州政府のウェブサイトを参照し,最新の情報の入手に努めて下さい。●連邦政府は,必要不可欠でない国内旅行を避けるよう呼びかけています。豪外貿省から,州を越えて移動する場合はパスポートや航空券の写しなどを携帯するよう助言がありました。 1.各州の入州規制豪州国内の移動に関し,4 月 3 日時点におけるオーストラリア各州(準州・地域を含む)の入州規制の概要は以下のとおりです。NSW 州,VIC 州及び ACT を除き,入州にあたり 14 日間の自己隔離が義務づけられています。更なる厳しい措置を発表している州もあるので,各州・準州政府のHPを参照し,最新の情報の入手に努めて下さい。連邦政府は,必要不可欠でない国内旅行(日常生活で行わないような,長距離移動を伴う他の州への旅行など)を避けるよう呼びかけています。なお,豪外貿省から,州を越えて移動する場合はパスポートや航空券の写しなどを携帯するよう助言がありました。(1)ニューサウスウェールズ州○入州規制なしhttps://preview.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice (2)ビクトリア州○入州規制なしhttps://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/japanese (3)南オーストラリア州○3 月 24 日より,南オーストリア州に到着する人に対し,14...

【新型コロナウイルス】日本への直行便の運休状況

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2020年4月3日在ブリスベン総領事館 ●現在,日豪間の直行便は,全日空のシドニー・羽田線のみが運航しており,日本への早期帰国が必要な方は可能な限り早めの出国をご検討ください。 豪州政府は3月20日から豪州国民・永住者以外の入国を禁止していますが,日本政府も4月3日午前0時から豪州を含む49ヵ国・地域から日本に渡航する外国人の入国を禁止します。また,同時刻から,これら国・地域から帰国する邦人についても,入国地の空港でのPCR検査と14日間の自己隔離の実施が求められます。こうした動きも受けて,これまでもお知らせしている通り,新型コロナウイルスに関連し,日本と豪州を結ぶ直行便は大幅に減便・運休されており,現在,日豪間の直行便は,全日空のシドニー・羽田線のみが運航をしています。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りですので,これも参考にしていただきながら、観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,可能な限り早めの出国をご検討ください。 1 全日空(1)シドニー・羽田線4月25日シドニー発の便まで「運航」予定です。ただし,4月25日よりも前に,減便や運休が発表される可能性は否定できません。また,4月26日以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休の可能性があります。(2)パース・成田線4月24日パース発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.ana.co.jp/group/pr/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線5月1日シドニー発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線5月1日メルボルン発の便まで「運休」が決まっています。また,それ以降の運航予定については,まだ発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/https://press.jal.co.jp/ja/schedule/ 3 カンタス,ジェットスター,ヴァージンオーストラリア航空カンタス及びジェットスターについては少なくても5月末まで,ヴァージンオーストラリアについては6月14日まで,日本直行便を含む全ての国際線を運休することが発表されており,現在運休中です。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】日本への直行便の運休状況

【新型コロナウイルス】他州からのクイーンズランド(QLD)州来訪者への規制強化

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2020年4月 2 日在ブリスベン総領事館 ●4月1日,QLD 州警察大臣は,同3日(金)午前0時01分より,他州・準州から QLD 州に到着する者への規制を強化することを発表しました。1 4月1日,QLD 州警察大臣のメディア・ステートメント概要は以下のとおりです。詳細については原文(英文のみ)をご覧下さい。http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/4/1/stronger-bordercontrols-imminent QLD 州居住者または適用除外となる州外居住者以外の者は,4月3日(金)午前0時01分以降,QLD 州へ入ることはできない。そして,これら適用除外となる者が越境する際には,事前に越境許可証を所持していなければならなず,許可証を所持していない場合は,越境は認められず引き返すこととなる。 越境許可証の申請:www.qld.gov.au/border-pass 貨物輸送サービスは,同許可証の所持を免除される。現行の14日間の自己隔離を前提に認められていたQLD州への越境許可は,上記措置に切り替えられる。本入州制限の遵守を確保するため,Coolangatta の道路上に追加の検問所が設置される。QLD州が26日午前0時に入州制限を開始してから,19,760 台の車両が停車を求められ,警察は 1,451 件の自己隔離命令を発出した。適用除外となる者以外の州外居住者が越境した場合には,罰金が科される可能性がある。 入州規制や適用除外に関する詳細は以下(英文のみ)をご覧下さい。https://www.qld.gov.au/about/newsroom/queensland-border-restrictions 2 今後もQLD州独自の措置が実施されることが予想されますので,州政府ウェブサイトや報道等から最新の情報を入手するよう努めてください。 3 豪州における感染者数は,4月1日午後3時時点の連邦保健省の発表によれば 4,860 例(QLD州では 781例)となっています。常に最新の情報を入手の上,感染予防に努めて下さい。 州首相ツイッターhttps://twitter.com/annastaciamp 州保健省コロナウイルス特設ホームページhttps://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronaviruscovid19?utm_medium=Online&utm_source=Hero%20feature&utm_campaign=Novel%20Coronavirus 豪保健省コロナウイルス特設ホームページhttps://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-casenumbers このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane...

【新型コロナウイルス】日本における水際対策強化(新たな措置)

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新型コロナウイルスに関する、日本の対策が強化されました。14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人は入国拒否の対象となります。 2020年4月2日在ブリスベン総領事館 4月1日,日本政府は,4月3日午前0時(日本時間)以降実施される水際対策強化措置を発表しました。 ●14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人は特段の事情がない限り,入国拒否の対象となります。●14日以内にオーストラリアに滞在歴のある日本人を含む全ての入国者は,PCR 検査の実施の対象となり,結果判明までの間,検疫所長の指定する場所で待機することになります。ご自宅等で検査結果を待つ場合,公共交通機関を使用せずに移動できることが条件となりますので,ご注意ください。 1 14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人で,4月3日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着した方は入国拒否措置の対象となります。※「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が,4月2日までに再入国許可をもって日本を出国した場合は,再入国することは原則可能です。一方で,4月3日以降に日本を出国する場合は,原則として入国拒否の対象となります。 2 日本人を含む全てのオーストラリアからの入国者(4月3日午前0時(日本時間)以降当面の間実施)(1)過去14日以内に,オーストラリアに滞在歴のある方は,検疫法に基づき,本邦空港で検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。(2)空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認などが求められます。全員に PCR 検査が実施され,自宅等(※2),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で,結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また,航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上,適切な時期を御検討ください)。※2:自宅等で検査結果を待つ場合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また,検査結果が判明するまで,ご自身で確保されたホテル,旅館等の宿泊施設には移動できません。(3)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。(4)検査結果が陰性の場合も,入国から 14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。(5)上記の検査等は,検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示にしたがっていただけない場合には,罰則の対象となる場合があります。 本件措置の詳細については,以下の連絡先にご照会ください。○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html (問い合わせ窓口)○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)○出入国在留管理庁(入国拒否)電話:(代表)03-3580-4111(内線 2796)○国土交通省(到着旅客数の抑制)電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903(外務省関連課室連絡先)○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876○海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版) このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188...