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金曜日, 12月 5, 2025

【感染症危険情報】全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)

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感染症危険情報(レベル3及び2) 2020年3月31日 1 新型コロナウイルス感染症の感染者数とこれによる死亡者数については,世界的に急激な増加が見られ ,世界保健機関(WHO)は,3月11日,この感染症の拡大がパンデミックと形容されると評価しました。その後も感染は世界的な広がりを見せており,3月31日現在,新型コロナウイルス感染症による感染者は累計で176ヶ国・地域,約76万人以上となっています。 2 また,感染拡大のスピードが加速しています。世界全体の感染者が最初の10万人に達するまで60日以上かかりました。しかし,20万人に達するまでは11日,30万人に達するまでは4日と加速し,直近ではわずか2日間で10万人増加しています。また,幾つかの国々では,連日,数百人規模で死者数が増加しており,重症者に対する十分な医療体制が追いつかない事態も発生しています。 3 日本においては,この10日余り,海外において感染し,国内に移入したと疑われる感染者が連日10人を超えて確認されており,これら帰国・入国者が,国内で陽性と確認された事例全体に占める割合も3月下旬では4人に1人となっています。 4 これらの状況を総合的に勘案し,以下の2つの措置をとります(詳細以下「危険度」)。(1)1万人あたりの感染者数,海外からの移入例等を考慮し,49か国・地域に対し,感染症危険情報レベルをレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げ。(2)レベル3の国・地域を除く,全世界に対し,感染症危険情報レベルをレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げ。 5 今後も,新型コロナウイルスの感染の拡大の状況等を踏まえて,①感染症危険情報,危険情報の二つの情報のレベルの不断の見直し,②関係省庁と連携した水際措置の実施,③邦人の安全確保のために必要な情報の外務省ホームページや領事メールによる提供,④在外公館による在留邦人や海外渡航者のできる限りの支援,などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していく考えです。 6 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。 危険度(1)レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(レベル引き上げ)(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド(北米)カナダ,米国(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア(欧州)アルバニア,アルメニア,英国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,スロバキア,セルビア,チェコ,ハンガリー,フィンランド,ブルガリア,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ (2)レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)(欧州)アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,(中東)イラン (3)レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(レベル引き上げ)上記(1)に含まれる国を除く現在感染症危険情報レベル1の全ての国・地域 (4)レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(継続)カタール 感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。 参考○海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html ○在留届及び「たびレジ」への登録のお願い海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照) (問い合わせ窓口)○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903(外務省関連課室連絡先) ○外務省領事局政策課(海外医療情報)電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 ○海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版) (現地在外公館連絡先)各国の在外公館は,以下の外務省ホームページをご参照ください。○外務省ホームページ:在外公館リストhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【感染症危険情報】全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)

【新型コロナウイルス】豪州滞在査証の延長申請(豪内務省による日本語訳掲載)

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新型コロナウイルスの影響で、ビザの滞在期限内に出国が出来ない方に向けた案内となります。不法滞在とならない様、ビザの延長申請を早めに行うようにしてください。 ●新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない可能性がある方は,早めに査証の延長申請を行ってください。 ●延長申請を行わない場合,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意下さい。 1 新型コロナウイルスの影響により,許可されている滞在期間内に豪州から出国が出来ない方或いはその可能性の高いと思われる方は,早めに査証の延長申請を行う必要があります。延長を行わずに滞在し続けると,不法滞在となってしまう可能性がありますのでご注意ください。 2 豪内務省が,日本語の案内ページを作成しましたので,下記をご参照ください。なお,最新情報や原文の確認には英語のホームページをご確認ください。(日本語) https://www.homeaffairs.gov.au/news-subsite/files/COVID19-all-visaholders-japanese.pdf(英語) https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 3 手続きに関し不明な点がある方,個々の事情がある方は,移民局に直接ご照会ください。移民局電話番号:131881(フリーダイヤル)電話番号以外の照会先は下記をご参照ください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us 4 なお,豪内務省は,英語を話すことが出来ない人向けの通訳サービスTIS(電話番号:131450)も提供しています。https://www.tisnational.gov.au/Home/Help-using-TIS-National-services/ContactTIS-National 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪州滞在査証の延長申請(豪内務省による日本語訳掲載)

【新型コロナウイルス】自宅待機,集会制限,賃借に係る立ち退き猶予等の追加措置

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オーストラリア政府は、新型コロナウイルスに関連して、追加措置を発表しました。自宅待機や集会の制限、立ち退き猶予等に関する内容となります。 3月29日,モリソン首相は国家内閣後の記者会見において,以下の追加措置(最初の3点は3月30日深夜から適用)を発表しました。●全ての豪州人に対して,生活必需品購入,医療・健康上の処置,集会条件に則った運動や必要不可欠な通勤・通学等を除き,自宅での待機を強く要請●屋外・屋内含め家族以外との集会は2人(自分ともう1人)に制限●遊び場,スケートボード場,屋外ジム等を閉鎖●70歳以上の者,既存症又は併存症を有する60歳以上の者等に対し,自宅での自己隔離を強く要請●新型コロナウイルスの影響を受けた経済的困窮者の事業用及び居住用の賃借について,今後6ヵ月間にわたる立ち退きの猶予(moratorium on evictions)に合意●連邦政府は,29日,新型コロナウイルスに関する情報アプリと WhatsApp のチャンネル(aus.gov.au/whatsapp)を立ち上げた旨公表※3月26日から実施している当館への入館規制については,3月31日より,一度に入館できる人数を家族の場合を除き最大で2名とさせていただき,3名以上となる場合は携帯電話番号等のご連絡先を控えさせていただいた上で,館外でお待ちいただき,入館可能となり次第,連絡させていただくこととなりますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。 1 国家内閣は,以下のとおり,3月30日深夜からの集会等に関する制限を発表しました。(1)国家内閣は,以下の場合を除き,屋外・屋内含め家族以外との集会は2人(自分ともう1人)に制限することに合意した(各州・準州がこれを遵守させる為の方策を決定)。・同一世帯の者が一緒に外出する場合・葬儀最大10人,結婚式最大5人 ※また,これに伴い,3月26日から実施している当館への入館規制については,3月31日より,一度に入館できる人数を家族の場合を除き最大で2名とさせていただき,3名以上となる場合は携帯電話番号等のご連絡先を控えさせていただいた上で,館外でお待ちいただき,入館可能となり次第,連絡させていただくこととなりますので,ご理解とご協力をお願い申し上げます。 (2)国家内閣は,感染拡大を防ぐため,以下の場合を除き,全ての豪州人に対し,自宅で待機するよう強く要請する。・食料等生活必需品等の購入・必要な医療や健康上の処置を行う場合(人道的に必要とされる場合を含む)・公の場での集会の条件を遵守した運動・在宅での実施が困難な場合の通勤・通学(3)国家内閣は,遊び場,スケートボード場,公の場の屋外ジムを閉鎖することに合意した。短期集中トレーニング(ブートキャンプ)はトレイナーとの2名に制限される。 2 国家内閣は,70歳以上の者,既存症又は併存症を有する60歳以上の者及び既存症又は併存症を有する50歳以上の先住民に対し,最大限実行可能な範囲で自宅での自己隔離を強く求めました。 ※在留邦人の皆様におかれても,上記にあてはまる方は感染を防ぐために最大限実行可能な範囲で自宅での自己隔離に努めていただき,外出する場合は,他人との接触をできるかぎり回避して下さい。 3 国家内閣は,新型コロナウイルスの影響により経済的困窮し,家賃支払い義務を果たすことができない者による事業用及び居住用の賃借について,今後6ヵ月間にわたる立ち退きの猶予(moratorium on evictions)に合意しました。事業用物件に関し,国家内閣は,事業用賃貸を支援するための,連邦,州・準州,地方政府による介入を支える,財務大臣が承認した共通原則に合意しました。 4 連邦政府は、29日,新型コロナウイルスに関する情報アプリと WhatsApp(aus.gov.au/whatsapp)のチャンネルを立ち上げた旨,公表しました。 詳しくは,以下のサイトをご確認ください。豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-statement 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】自宅待機,集会制限,賃借に係る立ち退き猶予等の追加措置

【新型コロナウイルス】QLD州の学校等に関する措置等

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新型コロナウイルスの影響で学校は閉鎖されませんが、具合の良くない児童や感染の疑いのある児童には退居指令等が出されています。 ●QLD 州政府は、学校等における具合の良くない児童の退去や個人の住居内における人数制限等について,州公衆衛生緊急事態としての新たな指令を発表しています。 1 学校等における具合の良くない児童の退去に関する指令(3月29日午後11時59分から適用)学校や幼児保育・教育施設関係者は,児童の具合が良くないと考える合理的な理由がある場合,学校等から当該児童の退去を決定の上,親に通知しなければならない。この措置により学校から通知を受けた親は,(1)可及的速やかに児童を学校等から退去させると共に,(2)以下の状態となるまで,児童を学校等に戻してはならない。a 感染状態にある(乃至その疑いのある)場合は,感染状態の児童に対する指定期間が経過するまでb 感染の疑い等がない場合は,症状や病気がなくなるまで (詳細は,以下の29日に発表された指令原文をご確認下さい。)https://www.health.qld.gov.au/systemgovernance/legislation/cho-public-health-directions-underexpanded-public-health-act-powers/school-and-earlychildhood-service-exclusion-direction また,3月30日から復活祭学校休暇となる4月3日まで,必要不可欠な職業(医療・治安関係及び生活必需品の供給関係等)に就いている者以外の児童・生徒の通学を停止することとしました。(詳細は,以下の26日に発表された州首相及び教育大臣の共同声明をご覧下さい。)http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/3/26/studentfree-days-for-queensland-state-schools-next-week 2 個人住居における人数制限に関する指令(3月27日午後11時59分から適用) 個人住居に一度に滞在可能な人数は10人以下でなければならず,また,可能な限り社会的距離を保たなければならない。例外は以下のとおり。(1)元々10人を越える家族等が住んでいる世帯(但し,それ以外の者を滞在させてはならない。)(2)学校,大学又は他の教育施設宿泊施設(但し,可能な限り社会的距離を保たなければならない。)(3)ホステル,B&B(bed&breakfast)又は下宿(但し,可能な限り社会的距離を保たなければならない。) (詳細は,以下の27日に発表された指令原文をご確認下さい。)https://www.health.qld.gov.au/systemgovernance/legislation/cho-public-health-directions-underexpanded-public-health-act-powers/restrictions-in-privateresidences-direction なお,上記1及び2の措置共に,正当な理由なくこれに従わない場合,最大 13,345 ドルの罰金が科されます。 3 3月29日午後3時時点の連邦保健省発表によると、豪州の感染者数は 3,966 例(QLD 州では 656 例)となっています。常に最新情報を入手の上、感染予防に努めて下さい。 州保健省発表(3月29日付)https://www.qld.gov.au/health/conditions/healthalerts/coronavirus-covid-19/current-status/current-statusand-contact-tracing-alerts 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】QLD州の学校等に関する措置等

【新型コロナウイルス】良くある質問のとりまとめ(FAQ)

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新型コロナウイルスに関して、日本~オーストラリア間の飛行機に関する事や、入国・出国に対する、よくある質問がわかりやすくまとめられています。ぜひ参考にしてみてください。 ●新型コロナウイルス関連で皆様から連絡いただいた質問につき「FAQ(よくある質問)」を下記のとおりお知らせします。 1 フライトQ1 4月に予約していた帰国便がキャンセルになりました。一刻も早く日本に帰るためにはどうしたらいいですか。A1 国際線のみならず国内線についても減便や運休の状況は日々変わります。また,第三国経由で帰国する方法もありますが,国によっては日本人等外国人の乗り継ぎを認めない場合もあります。経費節約のためには航空会社の運航情報や第三国の乗り継ぎの制限情報をご自身でこまめに調べる方法もあります。経費よりも時間を優先されるのであれば,旅行代理店に相談されるのが良いでしょう。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html Q2 どの航空会社を使えば日本に帰国できますか。A2 現在,4月に通常運航予定となっている日本への直行便は全日本空輸(ANA)の 羽田・シドニー線(週7便)のみです。3月中であればその他の航空会社も運航しています。詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する場合,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html ⚫全日本空輸(ANA)成田・パース線3月29日から4月24日までの間,3月30日発着の便を除き,全便を運休します。羽田・シドニー線週7便が4月24日までは通常運航と発表されています。詳細は以下の全日本空輸のウェブサイトを確認ください。https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html ⚫日本航空(JAL)成田(羽田)・シドニー線成田発(3月29日以降は羽田発)の便については,3月31日発の便から,4月30日発の便まで運休します。また,シドニー発の便(3月29日発の便から目的地を成田から羽田へ変更)については,4月1日発の便から,5月1日発の便まで運休します。成田・メルボルン線現在運休されており,成田発の便については4月30日発の便までの運休,メルボルン発の便については5月1日発の便までの運休が発表されています。詳細は以下日本航空のウェブサイトを確認ください。https://press.jal.co.jp/ja/release/202003/005563.html ⚫カンタス航空及びジェットスター航空3月末から少なくとも5月末までの間,日本路線を含む全ての国際線を運休すると既に発表されています。https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-outlines-customerand-employee-impact-of-coronavirus-related-network-cuts/ ⚫ヴァージン・オーストラリア航空ヴァージン・オーストラリア航空については,3月30日から6月14日まで間,全ての国際線を運休する旨発表されています。3月29日から開始を予定していた羽田・ブリスベン線もこれと併せ就航延期となりました。https://newsroom.virginaustralia.com/release/virgin-australia-group-updateresponse-covid-19 2 空港の乗り継ぎQ1 各州がそれぞれ入州規制をかけている中,メルボルンからシドニー経由で日本に帰国するのは可能ですか。A1 豪国内の空港から出発し,別の豪国内の空港で乗り継ぎを行い日本等の第三国へ向かう場合は乗り継ぎ可能です。 Q2 ニュージーランドから豪州経由で日本に帰国することは可能ですか。A2 第三国から出発し豪国内の空港で乗り継ぎを行い,日本等別の第三国へ向かう場合は原則として乗り継ぎが許可されません。なお、第三国からの乗り継ぎに際し特別の理由があれば,例外が認められる場合があります。下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/onlineforms/covid19-enquiry-form 3 豪州のビザの延長Q1 日本への帰国が困難な中,もうすぐ豪州の学生ビザが切れてしまうのですが,どう対処すべきですか。A1 ビザの有効期限が切れてしまうと非合法滞在になりますので,有効期限内の帰国が困難な場合は,必ず早めに新しいビザを申請してください。通常新しいビザが発給されるまではブリッジングビザ A が付与され合法的に滞在できます。以下のリンクから申請してください。https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer豪州ビザについて質問がある場合は,豪州移民局(電話:131881)へ直接お問い合わせください。 Q2 渡航直前にフライトがキャンセルされ,このままではビザが切れてしまいます。A2 早急に新しいビザを申請しブリッジングビザ A を取得してください。ビザが切れてしまった場合には,合法的に滞在するために以下のリンクからブリッジングビザ E を申請してください。https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer詳しくは豪州移民局(電話:131881)へお問い合わせください。 4 日本政府による援助Q1...

【新型コロナウイルス】豪州国外から豪州国内空港へ到着する全ての者に指定施設での自己隔離義務付けに関する豪政府発表

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オーストラリア政府は、入国者全員に自己隔離を義務付ける、新型コロナウイルス感染対策を発表しました。 ●3月27日,モリソン首相は国家内閣後の記者会見を行い,遅くとも3月28日(土)23時59分から,豪州国外から豪州国内の空港に到着する者全員に,到着空港がある都市のホテル等での自己隔離を義務づける旨,発表しました。記者会見後発表されたメディア・リリースの概要は以下のとおりです。 1 遅くとも3月28日(土)23時59分から,豪州国外から豪州国内の空港へ到着する者全員に,(自宅ではなく)ホテル等指定される施設での自己隔離を義務づける。 2 豪州国外から豪州国内の空港に到着した者は,空港での入国管理,税関や健康チェック等の諸手続の後,これら指定施設に直接移送される。 3 これら指定施設は,通常,到着空港の所在する都市に所在するものとなるが,事情により他の地域の施設が指定されることもある。 4 これらの措置は,州・準州法規に従い,必要な場合には豪国防軍及び豪国境警備隊の協力を得て当該州・準州により執行される。 5 豪国防軍職員は,州・準州法規に基づき自宅で自己隔離を実施している者の家を巡回し,自宅に滞在しているか確認し,地元警察に報告する。 豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-270320 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪州国外から豪州国内空港へ到着する全ての者に指定施設での自己隔離義務付けに関する豪政府発表

【新型コロナウイルス】豪州政府の個人・事業者向けに実施する主な経済対策の概要(新型コロナウイルス対策)

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オーストラリア政府が発表した、新型コロナウイルス対策として、個人・事業者向けに実施される経済支援対策の概要となります。 【ポイント】豪州政府の新型コロナウイルス対策として,個人及び事業者向けに実施する主な経済対策の概要を和訳し,在豪州日本国大使館HPに掲載しましたので,ご関心のある方はご確認ください。https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100030948.pdf ※本概要は豪州連邦財務省公表資料「Economic Response to the Coronavirus」を基に,在豪州日本大使館が便宜的に翻訳し,作成したものです。また,全文ではありませんので,正確な内容は以下の web ページをご参照下さい。 連邦財務省 HP 「Economic Response to the Coronavirus」:https://treasury.gov.au/coronavirus 連邦サービス・オーストラリア省 HP 「Affected by coronavirus (COVID-19)」:https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/payments-and-services-during-coronavirus-covid-19 連邦社会サービス省 HP:「Coronavirus (COVID-19) information and support」: Business.gov.au 「Coronavirus...

【感染広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

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2020年3月27日(金) <ポイント>●今般,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。 ●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。 <本文>今般,「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。●上陸拒否対象地域に欧州21か国及びイランの全ての地域を追加(注1)(日本国籍者は対象外)。●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンからの全域からの入国者に対する検疫強化(注2)(日本国籍者も対象)。●東南アジア7か国,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国及びバーレーンに対する査証制限等(左記の国に所在する日本大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力停止,査証免除措置の停止,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。(注3)●中国及び韓国に対して実施中の水際対策の継続。それぞれの点の詳細な内容につきましては,以下の官邸ホームページ(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf)を御覧ください。 (注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。) (注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。) (注3)査証制限措置は,日本時間3月28日午前0時から4月末日までの間実施します。 本件措置について,厚生労働省は以下を呼びかけています。 過去14日以内に注1の対象地域に滞在したことのある方は,入国(帰国)時にPCR検査を受けていただきます。検査結果がでるまでには最長2日間程度待機が必要になる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所で待機していただきます。検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。 注1に滞在したことのない方でも,発熱などの症状があれば,同様にPCR検査を受けていただくことがあります。注1及び注2から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○日本国内から:0120-565-653○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応) (問い合わせ窓口)○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応) ○出入国在留管理庁(入国拒否)電話:(代表)03-3580-4111(内線2796) ○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903(外務省関連課室連絡先) ○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168 ○海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版) 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【感染広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表

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●3月25日夜,豪州政府は,国家内閣の決定を踏まえ緊急でない手術の一時停止及び美容院,葬儀に関する措置の一部緩和を発表しました。 1 州・準州は,全ての緊急でない手術(non-urgent elective surgery)を一時停止することに同意しました。この措置は,公立病院で3月25日23時59分から,私立病院で4月1日23時59分から適用されます(何れも現地時間)。 2 理髪店や美容院に関して発表された措置の実施に関するフィードバックを踏まえ,1人の顧客あたり30分の時間制限を解除しました。ただし,店内において4平方メートルあたり1人のルールは厳格に行わなければならず,顧客来店中の個人的な接触は最小限に抑えられるべきとしています。 3 葬儀への出席については,最大10人までとしていますが,制限が困難な場合は州・準州が例外を設けることができるとしています。ただし,これは極めて例外的な場合に限定されます。 4 国家内閣は,発熱又は急性呼吸器感染症を有する次の者を検査対象に追加しました。・全ての医療従事者・全ての高齢者/施設ケア従事者・地域の保健当局がコミュニティ内での感染リスクが高いと指定する局所的なエリア・コミュニティ内での感染はないが,2件以上の感染例が関連している可能性が高い,次のような高リスクの環境- 高齢者・施設ケア- 地方・遠隔地の先住民及びトレス海峡諸島民コミュニティ- 拘置所/矯正施設- 寄宿学校- 居住施設がある軍事基地(海軍艦船含む) 5 国家内閣は,治療を行う臨床医の裁量により,原因不明の発熱および急性呼吸器症状を伴う入院患者を検査対象に含めることができるとしています。また,州・準州は十分な設備を有する場合は,これ以上のケースを検査対象に含めることも可能であるとしています。 ※3月24日に行われたモリソン首相の記者会見において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡致しましたが,後ほど公表された保健大臣の発令書によれば,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意下さい。 豪首相府メディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-updatehttps://www.pm.gov.au/media/further-statement-hairdressers-barbers-and-funeralsnational-cabinet 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表

全世界に対する危険情報の発出(新型コロナウイルスの感染拡大を受けての出国制限措置や航空便の運休による出国困難)(新規)

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2020年3月25日 【危険度】●全世界(各国・地域に発出している危険情報とは別に,全世界に対して一律に発出するものです。) レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(新規) 【ポイント】●渡航先の国・地域において行動制限を受けたり,出国が困難となる事態を防ぐため,不要不急の渡航を止めてください。 【本文】1 外務省が発出する「海外安全情報」には「危険情報」(注1)と「感染症危険情報」(注2)があり,こちらは「危険情報」となります。 2 世界各地で,新型コロナウイルスの感染が拡大しており,それに伴う国境閉鎖や外出禁止令等の措置により邦人旅行者等が行動制限を受けたり,航空便の突然の減便又は運航停止(各渡航先のみならず経由先の場合を含む)により影響を受ける事例が発生しています。 3 ついては,渡航先の国・地域において行動制限を受けたり,出国が困難となる事態を防ぐため,不要不急の渡航を止めてください。 4 この全世界に対する危険情報は,これまで各国・地域に発出している危険情報とは別に,全世界に対して一律に発出するものです。各国・地域に発出している危険情報に記載している治安情勢やテロ等に関する情報も,引き続き有効です。特に,従前の危険情報において,渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している場合は同勧告を踏まえて行動してください。 5 新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて,別途,感染症危険情報を発出している国・地域がありますので,あわせて確認してください。 6 また,外務省としては,各国における入国制限措置等について情報収集し,海外安全ホームページに掲載していますので,そちらも確認してください。 <参考>○海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 7 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれ る よ う , 外 務 省 海 外 旅 行 登 録 「...