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金曜日, 12月 5, 2025

【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)

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●豪外務貿易省から,ニュージーランドから豪州を経由し他国に向かう外国人は,本21日正午(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前 11 時)から72時間(即ち QLD 標準時間24日午前11時まで)に限り,豪国内空港でトランジットが可能になるとの連絡がありました ●トランジットは同一の日に行われなければならず,空港内に滞在しなければならないとのことです。 ●なお,過去14日以内に,中国,韓国,イラン,イタリアに滞在した外国人は対象外です。 ●72時間経過後(24日12時(但し豪州東部夏時間。QLD 標準時間同日午前11 時)以降)は,適用除外申請を個別に行う必要がありますので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmentalforms/online-forms/covid19-enquiry-form 豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus 豪内務省連絡先https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】ニュージーランドからの航空機搭乗者のみ豪国内空港でのトランジットが可能(時限措置)

【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り継ぎ)が原則不可能

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オーストラリア国内での飛行機乗り換えができなくなったと急遽発表がありました。乗り換えを予定されている方は確認が必要です。 ●豪外務貿易省の通知を受けて,本日の領事メールで,本20日21時から実施される入国禁止措置に関連し,豪国内空港での日本等他国へのトランジットは可能である旨お伝えいたしましたが,先ほど,豪外務貿易省から,状況が変わり,21時からの入国禁止措置以降,豪州国民以外のトランジットは,原則許可されないとの連絡がありました。 ●ただし,特別の理由により,例外が認められる場合があるとのことですので,下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmentalforms/online-forms/covid19-enquiry-form 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】豪国内の空港でのトランジット(乗り継ぎ)が原則不可能

【新型コロナウイルス】早期の出国の検討

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●3月20日,モリソン首相は記者会見で,屋内での必要不可欠ではない100人以下の集会に関し,1人あたり4平方メートルスペースをとることを義務づける旨発表しました。●豪州を含む世界各国での渡航制限の状況に鑑み,帰国を希望される方は,早めの出国を検討願います。但し,出国された場合,永住権をお持ちの方や直近の家族が在住されている方以外は再度の入国は拒否されることとなりますので,注意が必要です。 1 首相府が発表したメディア・ステートメント概要(1)以前の発表のとおり,屋内での必要不可欠ではない100人以上の集会は禁止されています。(2)屋内での必要不可欠ではない100人以下の集会については,床面積4平方メートルあたりに1人以下の密度を保たなければなりません。この取り決めは,3月20日から施行され,州及び準州の規制により義務付けられます。(3)なお,上記措置は,公共交通機関,医療施設,市場,スーパーマーケット,ショッピングセンター,オフィスビル等の必要不可欠な場所には適用されません。(4)学校を継続するとの措置に変更はありません。(5)3月24日に予定される次回の国家内閣で,国内移動についての更なる措置を検討予定です。(6)遠く離れた「先」住民コミュニティ(remote indigenous communities)への移動は制限されます。また,クイーンズランド州では,北部準州との州境を越えての往来が禁止されます。首相府のメディア・ステートメントhttps://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-0 2 新型コロナウイルスに関連し,世界各国で日々新たな措置が実施され,国境閉鎖や旅行制限を導入する国が増えています。観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,早めの出国をご検討ください。但し,出国された場合,永住権をお持ちの方や直近の家族が在住されている方以外は再度の入国は拒否されることとなりますので,注意が必要です。 3 QLD州における感染者数は,3月20日のQLD保健省の発表によれば現在184例と急増しているため,QLD州首相は不要な外出を控えるよう呼びかけています。常に最新の情報を入手の上,こまめな手洗いを心がけ,手で顔に触れない等感染予防に努めてください。 豪州内務省(渡航制限及び査証等に関すること)https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus QLD 州保健省(現在の感染者数及び各種注意等)https://www.qld.gov.au/health/conditions/healthalerts/coronavirus-covid-19/current-status/current-statusand-contact-tracing-alerts QLD 州保健省(屋内での必要不可欠ではない集会について)https://www.health.qld.gov.au/systemgovernance/legislation/cho-public-health-directions-underexpanded-public-health-act-powers/non-essential-indoorgatherings 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】早期の出国の検討

【新型コロナウィルス】豪空港でのトランジット(乗り換え)について

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入国禁止措置以降であっても、オーストラリア国内での飛行機乗り換え手続きが可能である旨が発表されました。乗り換えに係る条件と自己隔離についてはガイドラインを参照してください。 ●豪外務貿易省及びクイーンズランド州保健省によると,入国禁止措置が開始する3月20日午後9時(但し豪州東部夏時間。クイーンズランド標準時間同日午後8時)以降であっても,トランジットの場合は,空港内で待機すれば可能であり,また,乗り換え便が翌日以降の場合は,必要最小限の移動で宿泊可能な空港に近いホテルの部屋で自己隔離措置を行うことが可能との回答がありました。 ●自己隔離等に関するガイドラインは下記をご参照ください。https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdfQLD州における自己隔離に関する問合せ先:13 43 2584(13HEALTH(24時間対応,通訳利用可)) ●豪州における感染者数は,3月20日午前6時30分時点の連邦保健省の発表によれば709例,QLDでは144例となっております。常に最新の情報を入手の上,感染予防に努めてください。また,QLD州には,電話等によるオンライン診察を実施している病院もありますので,詳細につきましては上記 13HEALTH 又はお近くのGP等にお問い合わせ下さい。 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウィルス】豪空港でのトランジット(乗り換え)について

【新型コロナウイルス】入国禁止措置に関する豪首相府メディア・リリース概要

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オーストラリア政府は、新型コロナウイルスの感染対策措置として、国境の閉鎖を発表しました。これにより、オーストラリア人と永住者を除くすべての外国人は、2020年3月20日からオーストラリアに入国ができなくなります。最新の入国規制について情報の更新を行ってください。 ポイント●豪首相府が3月19日に発表した入国禁止措置は,これから豪州に渡航を予定される方に大きな影響を及ぼすものですので,メディア・リリースの概要を以下のとおりお伝えいたします(段落番号は当館で便宜的に伏したものです。また,全文を翻訳したものではありませんので正確な内容は原文をご覧ください)。https://www.pm.gov.au/media/border-restrictions●豪内務省のウェブサイトが更新され,入国禁止措置に関する情報が追記されました。https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus 本文1 メディア・リリース概要(1)豪州は,豪州人及び居住者でない全ての者(all noncitizens and non-residents)に対して国境を閉鎖する。(2)入国禁止措置は,3月20日(金)午後9時(但し豪州東部夏時間。クイーンズランド標準時間同日午後8時)から,豪州人と永住者,並びに,配偶者,法定後見人及び扶養者を含む直近の家族のみ除外して効力を生じる。(3)豪州に居住するNZ国民,NZに向けて乗り継ぎを行うNZ国民も適用が除外される。また,自国に向けて乗り継ぎを行う太平洋島嶼国の国民は引き続き適用が除外される。(4)豪州人及び永住者並びに入国制限の適用除外となる者は,厳格な14日間の自己隔離に引き続き従う。(5)最優先事項は,命を守るためにコロナウイルスの拡大を遅らせることである。(6)豪州における約80%のコロナウイルスの事例が,豪州入国前に海外で感染した人々,又は,海外から戻った人と直接接触した人々であるため,豪州政府は前例のない措置を講じた。これまでの渡航及び入国に関する制限は,豪州人以外の者の豪州への渡航が昨年の同時期の約1/3に減少したことを示した。(7)我々は,帰国を考えている豪州人に対して,可及的速やかに帰国するよう強く促す。これは,全ての豪州人に対して渡航を禁止するという渡航勧告の引き上げに続くものである。外貿省は領事に関する助言と支援を提供するが,領事サービスを提供する外貿省の能力は,現地での移動制限やコロナウイルスがもたらす課題の規模の大きさのため,限定される可能性がある。豪州に帰国できない又は帰国を望まない豪州人は,現地の当局の助言に従い,自己隔離によりコロナウイルスに晒されるリスクを最小化すべきである。(8)連邦政府は,豪州人を豪州に移動させ,物資と貨物の輸送を継続するため,いくつかの国際線の継続について,航空会社と協議を行っている。 2 豪内務省ウェブサイト豪内務省のウェブサイトにも,最新の入国規制に関する情報が掲載されていますので,併せてご参照ください。https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】入国禁止措置に関する豪首相府メディア・リリース概要

【新型コロナウイルス】減便及びタスマニア入州規制

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新型コロナウイルスの影響を受けて、日本~オーストラリア間の減便が発表されました。 ●日本航空は成田・メルボルン線の運休を,カンタス及びジェットスターは国際線の全便運休及び国内線の減便を発表しました。●タスマニア州政府が,同州への不要不急でない渡航者に14日間の自己隔離を義務づける旨発表しました。●在オーストラリア日本国大使館では,新型コロナウイルスに関する情報発信専用のツイッターアカウントを立ち上げています。 1 減便について(1)日本航空は,成田・メルボルン線の運休を発表しました。運休期間は,JL773便(成田発)が3月21日~28日,JL774便(メルボルン発)が3月22日~29日となります。詳細は下記の同ウェブサイトをご確認ください。日本航空ウェブサイトhttps://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200204/index.html(2)カンタス航空及びジェットスター航空は,3月末から少なくとも5月末までの間,日本路線を含む全ての国際線を運休すると発表しました。カンタス航空ウェブサイトhttps://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-outlines-customer-and-employee-impact-of-coronavirus-related-network-cuts/(3)カンタス航空の国内線については大幅な減便が発表されました。詳細は下記をご参照ください。(4)全日本空輸の最新情報については,以下をご参照ください。https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/ 2 タスマニア州への入州にあたっての自己隔離措置義務(1)タスマニア州政府は,3月20日深夜から,全ての不要不急でない同州への渡航者に14日間の自己隔離措置を義務づける旨発表しました。本措置は,オーストラリア本土からタスマニア州に戻るタスマニア州民にも適用されます。(2)この措置は,医療従事者,緊急業務従事者,防衛要員等には適用されません。(3)本件措置の違反者には,最大で16,800ドルの罰金が科されます。詳細はタスマニア州政府の発表をご参照ください。https://www.dhhs.tas.gov.au/news/2020/Important_information_about_new_COVID-19_response_measures 3 在オーストラリア日本国大使館では,新型コロナウイルスに関する情報発信用のツイッターアカウントを立ち上げています。在留邦人の皆様,旅行者の皆様に有用と思われる情報を掲載していきますので,是非,ご利用ください。https://twitter.com/JapanEmb_AUS 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】減便及びタスマニア入州規制

全世界に対する感染症危険情報の発出

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外務省より、新型コロナウイルス(COVID-19)に対する、感染症危険情報の案内が発表されました。最新情報を入手して感染予防に努めてください。 感染症危険情報(レベル1)全世界に対する感染症危険情報の発出(新規)2020年3月18日【危険度】●全世界(本件とは別途感染症危険情報を発出している国・地域を除く。)レベル1:十分注意してください。(新規)感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。1 世界保健機関(WHO)によると,3月18日現在,新型コロナウイルス感染症の感染国は150か国以上,感染者は累計で約18万人近くに上っており,感染は世界的に急速な広がりを見せています。3月11日,WHOは,新型コロナウイルス感染症がパンデミックと形容されると評価しています。2 このような状況の中,各国では出入国規制や検疫措置の更なる強化の可能性もあります。例えば,国境閉鎖や外出禁止措置がとられることにより,邦人旅行者等が行動の制約を受けるといった事例が発生しています。また,航空便の突然の減便又は運行停止がとられることにより,影響を受ける事例も発生しています。3 また,最近,エジプトやフランス等を始めとして,日本からの海外旅行者が旅行中に感染し,帰国後に感染が発覚する事例が増加しています。4 さらに,本18日,新型コロナウイルス感染症対策本部において,検疫の強化や査証の制限等の水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。諸外国での感染が拡大する中で,日本政府としては,今後とも必要な場合には,更に追加的な措置を講じてまいります。5 このような状況も含め,様々な状況を総合的に勘案し,全世界(本件とは別途感染症危険情報を発出している国・地域を除く。)に対して感染症危険情報レベル1(十分注意してください) を発出します。上記の状況を踏まえ,国民の皆様におかれては,海外への渡航の是非又はその延期の必要性について改めて御検討ください。6 外務省としては,各国における入国制限措置等について情報収集し,海外安全ホームページに掲載していますが,在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。参考○海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html7 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)(問い合わせ窓口)○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903(外務省関連課室連絡先)○外務省領事局政策課(海外医療情報)電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475○海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)(現地在外公館連絡先)各国の在外公館は,以下の外務省ホームページをご参照ください。○外務省ホームページ:在外公館リストhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト全世界に対する感染症危険情報の発出

【新型コロナウィルス】豪州政府の追加措置発表

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オーストラリア政府は、新型コロナウイルスに関して、新たな追加措置を発表しました。 ●3月18日,モリソン首相は記者会見し,世界の新型コロナウイルス問題は100年に1度の問題であり,今後6ヶ月以上継続する前提で,幅広く実施可能かつ持続可能な措置をとる必要がある旨述べました。新たな新型コロナウイルス対策の概要は以下のとおりです。○必要不可欠ではない屋内での100人以上の集会禁止措置を新たに導入。○豪州人向けに発出している渡航情報を全世界に対してレベル4(Do not travel)に引き上げ,海外渡航しないように勧告。●日本とオーストラリアとの間の航空便が減便しています。●在オーストラリア日本国大使館では,ホームページに,在留邦人の皆様の役に立つと思われる内容をまとめて掲載することにしました。 【本文】1 コロナウイルス問題への取り組み3月18日,モリソン首相は記者会見し,世界の新型コロナウイルス問題は100年に1度の問題であり,今後6ヶ月以上継続する前提で,幅広く実施可能(scalable)かつ持続可能(sustainable)な措置をとる必要がある旨述べました。 2 新型コロナウイルスに関する追加措置(1)本18日から,必要不可欠ではない屋外での500人以上の集会に加え,必要不可欠ではない屋内での100人以上の集会が禁止となります。ただし,公共交通機関,医療機関,市場,スーパーマーケット,ショッピングセンター,オフィスビルなどは除外されます。(2)高齢者ケア施設へは,過去14日間に海外から戻った人,過去14日間に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触した人,発熱や呼吸器感染症の症状がある人は同施設へのアクセスを許可されるべきでないとのことです。(3)豪州人向けの渡航情報(Smartraveller)を,日本を含む全世界に対して最高レベルのレベル4(Do not travel)に引き上げ,海外渡航しないように勧告しました。また,既に国外に滞在し豪州への帰国を希望する豪州人に対して,可能な限り早く商用便で帰国することを助言(advice)しています。(4)学校は引き続き開校すべきである。また,国民に対し,生活用品の買いだめをしないことを要請しました。詳細は豪首相府発表のメディア・ステートメントをご参照ください。https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures 3 日本とオーストラリア間の航空便の減便航空会社各社は日豪間の直行便の大幅な減便を予定または既に実施しています。日本でのご予定がある方や,ご帰国の予定がある方は,状況が非常に流動的ですので,ご利用になる航空会社のウェブサイト等で最新情報を確認してください。現時点では,全日空が羽田・シドニー線及び成田・パース線について4月24日までの間減便を発表しているほか,カンタス,ジェットスター,ヴァージンオーストラリアからも当面の間の減便が発表されています。また,他の多くの外国航空会社も,豪州発着便を減便していますので併せてご注意下さい。詳細は各社のホームページをご確認ください。(1)全日本空輸https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/(2)日本航空https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/(3)カンタス航空・ジェットスター航空https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-update-oncoronavirus-response-2/ 4 在オーストラリア日本国大使館では,新型コロナウイルスに関する豪州政府がこれまでに発表した内容や,これから新たに発表される措置で,在留邦人の皆様,旅行者の皆様に有用と思われる内容を逐次ホームページにまとめて掲載することにいたしましたので,ご紹介いたします。是非,ご利用ください。https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdf <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL...

【新型コロナウイルス】感染症広域情報新型コロナウイルスに関する注意喚起(新規)

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【新型コロナウイルス】感染症広域情報新型コロナウイルスに関する注意喚起(新規) 2020年3月16日 1 世界保健機関(WHO)によると,3月15日現在,新型コロナウイルス感染者は累計で約15万人となっている上,感染者数は世界的な広がりを見せています。3月11日,WHOは,新型コロナウイルス感染症がパンデミックと形容されると評価しています。 2 このような状況の中,各国では出入国規制や検疫体制が強化されています。今後も各国・地域において事前の予告なしに新たな規制等が導入されたり,検疫によって隔離措置がとられるなどの可能性もあります。 3 外務省としては,各国における入国制限措置等について情報収集し,海外安全ホームページに掲載していますが,在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫体制の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。 参考○海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 4 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録して く だ さ い 。( 詳 細 はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照) (問い合わせ窓口)○外務省領事サービスセンター住所:東京都千代田区霞が関 2-2-1電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903(外務省関連課室連絡先) ○外務省領事局政策課(海外医療情報)電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475 ○海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)(現地在外公館連絡先)各国の在外公館は,以下の外務省ホームページをご参照ください。 ○外務省ホームページ:在外公館リストhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】感染症広域情報新型コロナウイルスに関する注意喚起(新規)

【新型コロナウイルス】QLD州における自己隔離措置について

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新型コロナウイルスに関する、クイーンズランド州での自己隔離についての案内となります。 ●15日23時59分より,全ての海外から豪州に到着した者に対し,14日間の自己隔離措置が求められています。●QLD州においては,感染者との濃厚接触者を含む自己隔離措置者を,州警察が無作為確認(ランダムチェック)を行い,自己隔離違反者には,最大13,345豪ドルの罰金が科されることがありますので,ご注意下さい。 1 QLD州における自己隔離措置(※3月16日現在 QLD 州保健省 HP に記載の内容)(1)対象者○ 海外から豪州へ入国する全ての渡航者(海外出国から14日間の自己隔離)○ 新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者(15分以上の対面接触又は2時間以上密閉された同じ空間にいた場合,最後の接触から14日間)(2)自己隔離について○自宅,ホテルの居室又は提供された施設に,隔離が求められている期間中,同所から離れずに滞在する。○普段から同一家庭で生活している者のみが,自己隔離者と自宅に滞在可能。○訪問者を自宅に入れてはならない。○自己隔離中に発症した場合は,直ちに治療を受ける。(3)同居家族等について他の家族は,上記(1)のいずれかに該当しない限り,自己隔離は求められないが,自己隔離対象者が発症し,他の家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合には,同家族は濃厚接触者に分類され,自己隔離を行う必要がある。(4)自己隔離中の物資入手についてQLD 州政府は,豪州赤十字社と提携し,自己隔離対象者が支援を受けられるようにしている。このサービスには,対象者の健康状態確認のための定期的な電話連絡や,例えば,食料品の配達,教材の利用,薬の供給手配等,自己隔離対象者が必要とするであろう実際の支援が含まれる。自己隔離対象者が,更なる助言や上記支援を申し込むためには,電話:13 43 25 84(13HEALTH)に連絡する必要がある。(5)14日間の自己隔離終了後自己隔離期間中に発症がなければ,通常生活を送ることが可能となり,仕事,学校,チャイルドケアや大学等に戻ることができる。診断書が必要な場合は GP を受診する必要がある。(6)自己隔離措置に従わない場合はどうなるかQLD州保健省の通知に違反していると疑われる場合,まず,自らの義務や,現在の世界の状況下における自己隔離の重要性と深刻さについて理解を得るべく入念に説得を行う。QLD州公衆衛生法に基づき,QLD州保健省は追加的に法令遵守状況を確認することができ,上記にも拘わらず違反が続く場合には強制隔離され,更に最大 13,345 ドルの罰金及び他の罰則の対象となることがある。 2 豪州における感染者の状況16日午後1時現在の連邦政府の発表によると,豪州における新型コロナウイルスの症例は,298名(うち27名が寛解し,5名が死亡)が確認され,QLD州の感染者は62名となっていますので,当地に滞在中又は滞在を予定されている方は,常に最新の情報を入手の上,感染予防に努めてください。 3 社会的距離(social distancing)について15日,連邦及び州首相から構成される国家非常時内閣は,感染拡大を防ぐため,16日以降,必要不可欠でない500人以上の集会の禁止及び握手を含めた身体的接触を避ける等,社会的距離(social distancing)を置くことを豪州国民に求めています。 豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/currentalerts/novel-coronavirus 豪保健省の新型コロナウィルス特設ページhttps://www.health.gov.au/news/health-alerts/novelcoronavirus-2019-ncov-health-alert QLD保健省の新型コロナウイルス特設ページhttps://www.qld.gov.au/health/conditions/healthalerts/coronavirus-covid-19 QLD保健省HP(自己隔離について)https://www.qld.gov.au/health/conditions/healthalerts/coronavirus-covid-19/take-action/self-quarantine QLD保健省HP(濃厚接触について)https://www.qld.gov.au/health/conditions/healthalerts/coronavirus-covid-19/take-action/contact-tracing 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】QLD州における自己隔離措置について