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金曜日, 12月 5, 2025

広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

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新型コロナウイルスに関する水際対策として日本では、今回新たに11か国が入国拒否対象地域に追加されました。また一層入国時の検疫が強化されています。 広域情報日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)2020年5月25日(月) <ポイント>●5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。 ●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。 <本文>5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。※ 当該入国拒否措置は、5月27日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月26日中に外国を出発した場合であっても、5月27日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月27日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )を御覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。 ●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。 ●5月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の6月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html ) ●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。 それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。 <厚生労働省からのメッセージ>本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(6月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。 2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員に PCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。(4)検査結果が陰性の場合も、入国から 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。 3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下 Q&A...

【新型コロナウイルス】クイーンズランド州政府による日本語資料掲載(レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策関連資料)

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クイーンズランド州政府による、新型コロナウイルス安全対策のファクトシート日本語版となります。レストラン、カフェ、美容師向けのファクトシートが日本語でわかりやすくまとめられていますので、関連する方や興味のある方はぜひ参考にしてください。 2020年5月22日在ブリスベン総領事館 ●クイーンズランド州政府は,COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。 (本文)クイーンズランド(QLD)州政府は,レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。〇レストラン,カフェ等用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0025/128572/japanese-covid-safe-checklist-rest-cafes.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/128604/japanese-factsheet-dining-in-businesses.pdf 〇美容師及びネイルサロン用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/128564/japanese-covid-safe-checklist-beauty-salons.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/128603/japanese-factsheet-beauty-therapy.pdf COVID 安全対策チェックリストについては,以下の5月14日付領事メール「【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)」も参考にして下さい。https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_2a.pdf また,以下の連邦内務省や保健省のサイトにも COVID-19 関連の各種日本語資料が掲載されていますので参考にして下さい。・連邦内務省(https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja)・連邦保健省(https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid19-resources-in-japanese-ri-ben-yu) 連邦内務省は,以下の情報も提供していますので,参考にして下さい。・豪州での滞在を続ける方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-staying-japanese.pdf・豪州を出国する方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL...

【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

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令和2年5月21日在ブリスベン総領事館 ●5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続することを発表しました。●一方,パース・成田線の運休については,6月30日(火)まで延長することを発表しました。●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。 5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同30日(火)まで延長することを発表しました。世界の多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入していますが,豪州政府は、5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。 1 全日空(1)シドニー・羽田線6月29日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。(2)パース・成田線6月30日(火)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○全日空ウェブサイトhttps://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200521.htmlなお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。また,運航にあたり,感染拡大を予防するため,以下の取り組みを行っておりますので,ご確認ください。○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/○全日空ウェブサイト(感染拡大を予防する取り組み)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200502/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線7月1日(水)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線7月1日(水)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○日本航空ウェブサイトhttps://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.htmlなお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html 3 カンタス航空及びジェットスター7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除く。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定)。○カンタス航空ウェブサイトhttps://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/ 4 ヴァージン・オーストラリア航空6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除く)。なお,同社は現在,任意管理手続きに移行している為,今後の動向は不明確な状況です。 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表

【広域情報】日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

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2020年5月14日(木)<ポイント> ●5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。 ●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。 <本文>5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。※ 当該入国拒否措置は、5月16日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月15日中に外国を出発した場合であっても、5月16日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された13か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月16日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )をご覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。 ●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。 それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考2】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。また、過去の決定で現在も継続されている措置は【参考1】に掲載しています。 <厚生労働省からのメッセージ>本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(5月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して 14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員に PCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。(4)検査結果が陰性の場合も、入国から 14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下 Q&A をご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html(問い合わせ窓口)○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)<厚生労働省メッセージ:終わり> 注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の13か国、全体で100か国・地域)(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ*(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド(北米)カナダ、米国(中南米)アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ*、エクアドル、コロンビア*、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ*、バルバドス、ホンジュラス*、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ*(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン*、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン*、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア(中東)アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン(アフリカ)カーボベルデ*、ガボン*、ギニアビサウ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ*、ジブチ、赤道ギニア*、モーリシャス、モロッコ 本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関する Q&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 【参考1】4月27日の決定で引き続き有効なもの●これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及び APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/...

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)

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クイーンズランド州政府が発表した、新型コロナウイルスの規制緩和に関するロードマップ図解の日本語訳となります。よくある質問(FAQ)と併せて参考にしてください。 2020年5月14日在ブリスベン総領事館 ●9日,クイーンズランド(QLD)州政府は,州のCOVID-19特設サイトにQLD州における規制緩和ロードマップの詳細図及び良くある質問(FAQ)等を公表しました。本件については,5月11日付けの以下の領事メールもご参照下さい。https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus11052020.pdf (本文)9日,QLD州政府は,州のCOVID-19特設サイトにQLD州における規制緩和ロードマップの詳細図及び良くある質問(FAQ)等を公表しました。同ロードマップの詳細図の仮訳(原図を必ずしも忠実に訳したものではありません)を作成しましたので,参考として下さい。【QLD州規制緩和ロードマップ詳細図仮訳】https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_1.pdf 原文(図)は,下記URLをご覧下さい。https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/127150/DPC7309-COVID-19-Restrictions-roadmap.pdfまた,原図やFAQを含むCOVID-19特設サイトについては,下記URLをご覧下さい。https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-queenslands-restrictions 掲載概要は次のとおりです。1 規制緩和のロードマップについてこのロードマップは,QLD州民に対し,旅行をし,より多くの活動に参加し,またより多くの集会を開催すべく,更なる自由を提供するための段階ごとのアプローチの概要を示し,ビジネス,産業,州内の雇用を支援することを通じて,コミュニティを再び結びつけ,経済活動を継続させる為の,COVID からの回復に向けた,合理的で段階的な手段を提供するものです。良くある質問(Q&A)(英文のみ)地方(OUTBACK)に関する詳細情報(英文のみ)https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/outback-queensland 2 COVID 安全対策チェックリストレストラン,カフェ,パブ,退役軍人連盟,クラブ及びホテル(フードコートは引き続き閉鎖)が食事を提供する場合及び美容セラピーサービスは,COVID 安全対策チェックリストを作成しなければならない。上記のサービスを提供しない場合,チェックリストを作成する必要はないが,全てのビジネスは,「職場での公衆衛生及び安全ガイドライン」に従う必要がある。「職場での公衆衛生及び安全ガイドライン」の詳細情報(英文のみ)COVID 安全対策チェックリストの作成が求められるビジネスのための要点〇ステージ1に移行する5月15日深夜 23 時 59 分以降,営業を開始する前に,以下のCOVID 安全対策チェックリストを作成・掲示する必要がある。・レストラン及びカフェ等用チェックリスト・美容セラピー及びネイルサロン用チェックリストhttps://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/127236/COVID-Safe-Checklist-Beauty-Salons.pdf〇同リストは,上記2業態ビジネスで COVID の感染防止に必要な事項を示しており,主要な業界関係者との協議の結果を踏まえて作成された。〇営業を開始し,顧客及び従業員に安全な環境を提供することを可能とする,必要不可欠な衛生管理の条件を満たす為,同リストの内容をすべて実施し,記入及び署名のうえ,店舗の目立つ場所に掲示する必要がある。〇同リストを州保健省に提出する必要はないが,関係法執行官が法令順守状況を確認し,また,署名済みの同リストのコピー提供を求めることがある。○従業員は,営業開始前2週間前までに,COVID 安全対策トレーニングを必ず受け,終了しなければならない。また,新たに雇用される従業員は,業務に携わる前にこのトレーニングを終えなければならない。同トレーニングの詳細は間もなく公開される予定。 3 COVID 安全対策計画ロードマップで言及されている COVID 安全対策計画の詳細については間もなく提供される予定。同計画は,業界の最良の慣行を示すもので,同計画を遵守する場合には,制限措置を適用しながら,より大きな柔軟性をもって安全な環境を提供することが可能となる。COVID 安全対策計画に関する良くある質問(FAQ)https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/127653/COVID-Safe-FAQ.pdf このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street,...

【新型コロナウイルス】シドニー・羽田線(全日空)の運航は6月15日まで継続と発表

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2020年5月12日在ブリスベン総領事館 ●5月12日(火),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月15日(月)まで継続すると発表しました。●一方,パース・成田線の運休については,6月15日(月)まで延長すると発表しました。●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。 (本文)5月12日(火),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月15日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同日まで延長すると発表しました。多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入している中,豪州政府も5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。 1 全日空(1)シドニー・羽田線6月15日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休が継続される可能性があります。(2)パース・成田線6月15日(月)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,運休の継続や再開されても減便となる可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○全日空ウェブサイトhttps://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200512-2.htmlなお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線6月1日(月)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線6月1日(月)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,運休の継続や再開されても減便となる可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○日本航空ウェブサイトhttps://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/https://press.jal.co.jp/ja/schedule/なお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html 3 カンタス航空及びジェットスター7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除きます。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定です)。○カンタス航空ウェブサイトhttps://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/ 4 ヴァージン・オーストラリア航空6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除きます)。なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建の途次にあり,特に今後の国際線の運航については不確定な状況です。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】シドニー・羽田線(全日空)の運航は6月15日まで継続と発表

【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和のロードマップ発表

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5月8日のオーストラリア政府が発表した規制緩和を受け、クイーンズランド州政府が具体的なクイーンズランド州での規制緩和ロードマップを公表しました。先ずは飲食店等は10人からの受け入れとなりますが、6月13日以降はその数が20人に増える等、今後に期待できる内容となっています。 2020年5月11日在ブリスベン総領事館 ●8日の国家内閣後,モリソン首相により発表された,規制緩和に向けた3段階の「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」発表を受け,同日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,QLD州における具体的な規制緩和ロードマップを発表しました。 本件については,5月8日付の「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ発表」に関する以下の領事メールもご参照下さい。https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100052843.pdf 州首相の発表概要は次のとおりです。●この規制緩和は,コミュニティのつながりを取り戻し,経済を動かしていくための,良識が求められる段階的な道筋である。●社会的距離を取ること(social distancing)及び体調不良の場合の自宅待機を順守することが,段階的規制緩和が予定通り実施されるための鍵となる。●COVID-19 感染が再び増えることはあり得るだろうが,州民が注意深く行動すれば対処は可能である。素晴らしい州民の努力によりここまで成果を上げてきた。これを無駄にすることなく,慎重かつ注意深く前に進んで行こう。●規制緩和ロードマップの概要【ステージ1】5月15日(金)深夜23時59分より,以下が可能となる。・公共の場での10人までの集会・段階的営業再開の一環として,レストラン,パブ,クラブ,退役軍人連盟及びカフェにおける同時に10人までの客の受け入れ(バー・サービス及び TAB 等の賭け事を除く)・自宅から半径150km以内のレクリエーション日帰り旅行・美容セラピー等及びネイルサロンにおける同時に10人までの客の受け入れ・図書館,公園遊戯設備,スケートボード・パーク及び屋外ジムの再開(同時に10人までによる利用)・結婚式への10人までの出席及び葬式への20人までの出席(屋外の場合は30人まで)・同時に10人までの参加による不動産の内覧及びオークション・公共プール及びラグーン(例:サウスバンク,ケアンズ,エアリービーチ)の,同時に10人までの利用による再開(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる) COVID-19 感染のない地方では,以下の2つの事項が特別に許容される。・地方の小規模コミュニティ連帯にパブ及びカフェが果たす役割の重要性を考慮し,地元住民20人までのこれら施設での食事・地方のコミュニティが相互に離れていることを考慮し,半径500km以内のレクリエーション目的の旅行 【ステージ2】学校休暇期間が始まる6月12日(金)深夜23時59分より,以下が可能となる。(6月27日(土)~7月12日(日)の学校休暇期間にも適用されることとなる)。・自宅への20人までの訪問・集会・レストラン,パブ,クラブ,カフェ及び退役軍人連盟における同時に20人までの客の受け入れ(適切な COVID-19 安全対策を有する場合には更なる人数の利用も認められる)・居住地域(region)内での休暇旅行 【ステージ3】(詳細な具体的記述はなし)規制緩和の第3段階は,事前に計画が立てられるようビジネス,コミュニティ及び家族に確実性を与えるべく,州境閉鎖の見直しを含み,また,各種施設への受入れ人数を100人に増やすものとなろう。 パラシェ首相の8日付メディア・リリースの内容については,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/8/premier-maps-road-to-easing-restrictions このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL...

【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表

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オーストラリア政府は、7月の経済回復を目標に、制限措置を今後3段階で緩和していくロードマップを発表しました。制限措置の緩和については、今後3週間毎に見直される見通しです。詳細は政府発表の下記ロードマップをご覧ください。 2020年5月9日在ブリスベン総領事館 ●5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能なオーストラリアの経済を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で緩和していく「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。●これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。●国家内閣は,この制限措置の緩和を3週間ごとに見直すこととしています。●同日パラシェ州首相が発表した,クイーンズランド州の具体的な規制緩和ロードマップについては,別途ご案内します。 (本文)1 5月8日の国家内閣の結果を受けて,モリソン首相は,我々はウイルスとの戦いに勝利しつつあると述べ,新型コロナウイルスに対する安全で持続可能な経済と社会を7月に実現するとの目標に向けて,これまでの制限措置を3段階で慎重に緩和していくことを目指す「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」を発表しました。主な内容は以下のとおりです。いずれの段階においても,新たな生活様式として,1.5 メートルの物理的距離を取ること,適切な衛生管理(体調不良の場合の自宅待機や感染検査を含む),COVIDSafe アプリの利用が成功の鍵を握るとされその遵守が求められています。 ステップ1:5人までの自宅への来客,職場以外の公共の場での10人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,レストラン,カフェ,一般商店,図書館,コミュニティ・センター,プレイグラウンド,ブート・キャンプの再開,近郊の旅行 ステップ2:自宅及び職場以外の公共の場での20人までの集会,在宅勤務の推奨,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ジム,美容サロン,映画館,美術館,アミューズメント・パーク,キャラバン・パーク,キャンプ場の再開(いずれも20人まで),一部の州外への旅行 ステップ3:職場以外の公共の場での100人までの集会,すべての職場への復帰,ラッシュ時の公共交通機関利用の抑制,ナイトクラブ,フードコート,サウナの再開(いずれも100人まで),全ての州外への旅行,NZや太平洋島嶼国への旅行及び留学生の来豪の検討 2 これら制限措置の緩和は,各州・準州政府が,各地の状況を踏まえながら,今後具体的に決定していきますので,詳細は各州・準州政府の発表を確認してください。大使館,各総領事館では,各地の状況について,別途領事メール等で情報提供の予定です。詳細は以下をご参照ください。モ リ ソ ン 首 相 メ デ ィ ア ・ ス テ ー ト メ ン ト : https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-08may20モ...

【新型コロナウイルス】QLD州における家庭訪問規制の緩和等

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クイーンズランド州政府は、新型コロナウイルスの感染者数が大幅に減少していることから、一家庭の5人までが他の家庭を訪問できる様に緩和を発表しました。 2020年5月7日在ブリスベン総領事館 7日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相は,州民の努力によりQLD州における COVID-19 罹患者数が減少傾向にあるため,5月10日(日)の母の日から,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる等につき,発表しました。 発表の概要は次のとおりです。1 州民の努力により COVID-19 感染抑制が効果を表している(新発症者数2に対し,回復者数4)ため,5月10日(日)の母の日以降,同一世帯の最大5人までが他の家庭を訪問することが可能となる。 2 明8日国家内閣が開催されるが,カフェ,レストラン,パブ及び退役軍人連盟の再開に向けて COVID-19 安全対策がとられる必要があり,そのための作業を急ピッチで進めている。 3 QLD州民を雇用している企業は,連邦政府の JobKeeper(雇用維持助成金)を利用して給与を支払う場合,州の給与支払い税は課されない。我々は企業の声に耳を傾け,この状況下で可能な限り企業を支援していく。 パラシェ首相の7日付メディア・リリースの内容については,以下の原文(英文のみ)をご覧下さい。http://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/qld-covid19--thu-may-7-home-visit-rules-ease--business-plans-progress また,JobKeeper 利用の際のQLD州給与支払い税免除については,7日付のパラシェ州首相兼貿易大臣及びトラッド州副首相兼財務大臣による共同ステートメント(英文のみ)をご覧下さい。https://www.covid19.qld.gov.au/updates/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-paymentshttp://statements.qld.gov.au/Statement/2020/5/7/payroll-tax-exemption-on-jobkeeper-payments このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07...

【新型コロナウイルス】カンタスグループ国際線運休期間の7月末までの延長

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カンタスグループは、国際線の運休を7月末まで延長すると発表しました。カンタス、ジェットスターの日本便も含まれますので、日本への早期帰国が必要な方は早目の対応が必要です。 2020年5月7日在ブリスベン総領事館 5月5日,カンタスグループは,カンタス及びジェットスターの日本への直行便を含む,ほとんどの国際線について,5月末までとしていた運休を,7月末まで延長する旨を発表しました。また,現在唯一運航されている日豪直行便は全日空のシドニー・羽田線(週3便)ですが,6月2日以降の運航予定については現時点で発表されていません。日本への直行便の多くが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方は可能な限り早めの出国をご検討ください。 5月5日,カンタスグループは,5月末までとしていたほとんどの国際線の運休を7月末まで(ニュージーランド線は6月末まで)延長する旨発表しました。これにはカンタス及びジェットスターの日本への直行便が含まれます。連邦政府は3月20日から豪州国民・永住者以外の入国を禁止していますが,日本政府も4月29日午前0時から日本に渡航する外国人の入国禁止の対象をさらに拡大し,現在は豪州を含む87ヵ国・地域が対象となっています。また,これら国・地域から帰国する邦人についても,入国地の空港でのPCR検査と14日間の自己隔離の実施が求められています。さらに,連邦内務省は,一時滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)を同省ホームページに掲載し,引き続き,自立して生活を行うことができない方は帰国の準備をするべきである旨呼びかけています。 在豪州日本国大使館 HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100042246.pdf こうした動きも受けて,新型コロナウイルスに関連し,日本と豪州を結ぶ直行便は大幅に減便・運休されています。現在,日豪直行便として運航されているのは,全日空のシドニー・羽田線のみとなっていますが,6月2日以降の運航予定については現時点で発表されていません。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りですので,これも参考にしていただきながら,観光等で一時的に滞在中の方や,日本に早期帰国の必要がある方等は,可能な限り早めの出国をご検討ください。 1 全日空(1)シドニー・羽田線6月1日シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点で発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。 (2)パース・成田線5月31日パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点で発表されておらず,運休の継続や,再開されても減便となる可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.ana.co.jp/group/pr/なお,全日空は,以下のとおり同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけていますので,ご注意ください。https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線6月1日シドニー発の便まで「運休」予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点で発表されておらず,運休の継続や,再開されても減便となる可能性があります。 (2)メルボルン・成田線6月1日メルボルン発の便まで「運休」予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点で発表されておらず,運休の継続や,再開されても減便となる可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/200228/https://press.jal.co.jp/ja/schedule/ なお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけていますので,ご注意ください。https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html 3 カンタスグループ(カンタス及びジェットスター)国際線は7月末まで運休される予定です(運航中のロンドン,ロサンゼルス,香港及びオークランドへの臨時便を除く。また,ニュージーランド線については6月末まで運休される予定です)。カンタスグループの発表内容については,以下の同社サイト(英文のみ)をご確認ください。https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/ 4 ヴァージンオーストラリア6月14日まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルス及び香港への臨時便を除く)。なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建の途次にあり,特に今後の国際線の運航については不確定な状況です。 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】カンタスグループ国際線運休期間の7月末までの延長